隣地と高低差のある土地の売却の注意点とは?がけ条例についても解説!
平地は需要があり資産価値も高い傾向にある一方、高低差のある土地はどうなのか、売却に不安を抱えている方も少なくありません。
売却に際しては、隣地と高低差のある土地をのメリット・デメリットや規制について把握しておく必要があります。
そこで今回は、隣地と高低差のある土地の売却に向けて、メリット・デメリットやがけ条例についてお話ししていきたいと思います。
隣地と高低差のある土地の売却~土地の特徴とは~
隣地と高低差のある土地とは、隣地や道路よりも高いところにあったり、ひな壇上に造成されている土地をいいます。
平地と異なるため、高低差のある土地を売却するには土地のメリット・デメリットを把握しておく必要があります。
まずは高低差のある土地のメリットを解説します。
高い場所にあるため、家の中をのぞかれにくくプライバシーが守られ、日当たりや風とおりが良い点がメリットといえます。
また、家の下の部分を掘り込み車庫にするなど、スペースを有効活用することが可能です。
次にデメリットは下記の通りです。
坂道や階段を上がる必要があり、工事や荷物の運搬が難しい点がデメリットとして挙げられます。
なかには、法的な規制や制限がある場合があるので、事前に確認しておくと安心です。
また、若いいうちは生活面での不便を感じることが少なくても、高齢になったり交通手段が変わった場合に負担に感じるケースもあります。
隣地と高低差のある土地の売却~がけ条例の制限があり得る~
隣地と高低差のある土地やがけのそばにある土地は、各都道府県の「がけ条例」によって建物の建築制限を受ける場合があります。
がけ条例とは、がけのそばの土地に建物の安全性を確保するための条例であり、2mまたは3m以上の高低差があり30度を超える傾斜地を「がけ」として、建築規制がおこなわれています。
しかし、高低差のある土地であっても以下の条件を満たせば規制が緩和され、建物の建築が認められる場合があります。
●がけの崩落防止のため擁壁を設置する
●がけのある地盤が強固である
●がけの崩落により建物が損壊しない
●がけの土砂の流入に対し安全である
ちなみに、このようながけ条例に該当する高低差のある土地を売却する場合、がけ条例に該当することや建築のために擁壁が必要なことについて、重要事項説明にて買主に説明しなければなりません。
説明せずに売却してしまうと、あとから契約解除や窓外賠償請求をされる可能性もあるため注意が必要です。
まとめ
隣地と高低差のある土地は、日当たりや風とおしなどの面でメリットがある一方で、がけ条例の制限などデメリットもあります。
がけ条例に該当する土地を売却する場合は、重要事項説明にてその旨を買主に説明する必要があることを覚えておきましょう。
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