不動産を任意売却する際は引っ越し代がもらえる?競売の場合とあわせて解説!

正木屋の不動産知識【売買編】

不動産を任意売却する際は引っ越し代がもらえる?競売の場合とあわせて解説!

住宅ローンを返済するために不動産の任意売却を検討する際、課題として挙げられるのが引っ越し代金です。
新たに賃貸物件を借りる場合は初期費用で敷金や礼金などが掛かるため、大きな負担となります。
今回は、任意売却では引っ越し代がもらえるのか、競売の場合とあわせて解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産を競売した場合は引っ越し代がもらえる?

住宅ローンの返済が滞った際に任意売却をおすすめする理由の1つは、競売は引っ越し代がもらえないことです。
競売は転売を目的とした不動産会社が買手となるケースが多く、所有者の救済ではなく利益を優先します。
そのため、基本的に引っ越し代の捻出は認められないことがほとんどです。
また、債権者の立場からしても、競売は裁判所に申し立てれば勝手に手続きが進んでいくため、わざわざ引っ越し代を捻出する必要がありません。
一方、任意売却では債務者の状況や交渉次第で、売却利益から次の住居への引っ越し代の捻出が許されるケースもあります。
ただ最近では、住宅金融支援機構を中心に認められないケースも増えてきているため、引っ越し代がもらえることをあてにしないほうが良いでしょう。

不動産の任意売却で引っ越し代がもらえるケースとは?

引っ越し代を捻出するのは債権者の義務ではなく、善意によるものです。
しかしその分、金融機関に返済できる金額が少なくなってしまうため、簡単に認められるわけではありません。
そのため、債務者は現状の貯蓄や生活状況を包み隠さず説明し、引っ越し代を自力で捻出できない状況について、誠心誠意伝えることが大切です。
また、不動産をできる限り高く売れるように努力し、金融機関との信頼関係を築いていくことが求められます。
売却益が高ければ引っ越し代に充てられる割合も増えるため、いくらで売れるかは重要なポイントです。
引っ越し代として配分される金額は、債権者である金融機関との話し合いで決まりますが、20万円から30万円程度です。
状況によっては、債権者ではなく買主が引っ越し代を負担してくれる場合もありますが、高額な引っ越し代を提示する悪徳な業者もいるため注意しましょう。
いずれにせよ、引っ越し代は債権者や買主との話し合いで決まるので、事前に保証できるものではありません。

まとめ

任意売却では、売却利益から引っ越し代の捻出が認められるケースもあります。
ただ、それらは簡単に認められるわけではないため、債務者側も金融機関と信頼関係を築くなど努力が必要です。
悪質な業者に注意し、慎重に対応していきましょう。
長野市の賃貸アパート・マンション・不動産のことなら株式会社正木屋お任せください!
売却査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


”正木屋の不動産知識【売買編】”おすすめ記事

  • 不動産の心理的瑕疵について!売却への影響や告知義務についてご紹介の画像

    不動産の心理的瑕疵について!売却への影響や告知義務についてご紹介

    正木屋の不動産知識【売買編】

  • 高齢者がリースバックを利用するメリットは?条件や注意点も解説の画像

    高齢者がリースバックを利用するメリットは?条件や注意点も解説

    正木屋の不動産知識【売買編】

  • 相続財産調査の方法は?相続財産調査が重要な理由も解説の画像

    相続財産調査の方法は?相続財産調査が重要な理由も解説

    正木屋の不動産知識【売買編】

  • 住み替えでよくある失敗について!売却価格やタイミングなどの項目別に解説の画像

    住み替えでよくある失敗について!売却価格やタイミングなどの項目別に解説

    正木屋の不動産知識【売買編】

  • 家を売るまでの流れはどのように進めていくのか?必要な準備とともに解説の画像

    家を売るまでの流れはどのように進めていくのか?必要な準備とともに解説

    正木屋の不動産知識【売買編】

  • マンションの相続税評価額の算出方法について!建物土地の計算方法も解説の画像

    マンションの相続税評価額の算出方法について!建物土地の計算方法も解説

    正木屋の不動産知識【売買編】

もっと見る