都市計画道路予定地ってなに?売却時に押さえたい注意点や方法を解説!

正木屋の不動産知識【売買編】

都市計画道路予定地ってなに?売却時に押さえたい注意点や方法を解説!

土地の売却を考えたとき、その土地が工事計画エリアに入っていることを知って、問題なく売却できるのか不安になる方も多いのではないでしょうか。
今回は都市計画道路予定地となっている土地を売却する場合の注意点や方法について、解説します。
そもそも都市計画道路予定地とは何なのか、いつでも売却できるのかなども順を追って解説しますので、ぜひご覧ください。

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都市計画道路予定地とは?

各自治体は街づくりを進める際「都市計画法」という法律に基づいて、道路や公園などの整備をおこないます。
この都市計画法に基づいて整備される道路を「都市計画道路」と呼び、その道路となることが予定されている土地を「都市計画道路予定地」と呼ぶのです。
都市計画道路は基本的に幅員20~30メートルほどの幹線道路の場合が多く、予定地とされる土地の規模も膨大なものになります。

都市計画道路予定地でも進捗状況によっては問題なく売却可能!

都市計画道路予定地であっても、その計画の進捗状況によっては通常の土地と同じように売却できます。
都市計画道路の進捗状況は「計画決定」と「事業決定」の2段階があり、状況によって売却の可否が変わります。
「計画決定」とは事業計画のみが決まった段階で、具体的な事業開始時期や施工開始時期は決定していません。
「地階を有せず、2階以下であること」「主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造などであること」などの建築制限はありますが、売却は可能です。
また事業開始の見込みがない「緩和路線」であれば建築制限に緩和規定が適用される場合もあるため、必ず確認しておきましょう。
「事業決定」の段階になると、具体的な工事開始日が決まるため、計画予定地の売却は不可能となります。

都市計画道路予定地を売却する方法

都市計画道路予定地は先述のとおり建築制限を受けるため、売却する際は市場価格より10%割引すると丁度良いでしょう。
制限があるとはいえ、利用価値はあるため、必要以上に割引する必要はありません。
また、土地にかかる税金が安くなる、土地が収用された際に補償がおりるといったメリットも存在します。
こうしたポイントを伝えることで、売却成立の可能性が上がるでしょう。
ただし「事業決定」となるとそのタイミングで売却できなくなってしまうので、進捗状況はこまめにチェックしましょう。

まとめ

今回は都市計画道路予定地となっている土地を売却する場合のポイントや方法をご紹介しました。
都市計画道路予定地は、早めに売却しなければ「事業決定」に間に合わなくなってしまいます。
売却の予定がある方はスピーディーに取り組みましょう。
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