店舗併用住宅の売却が難しい理由とは?売却時に利用できる控除もご紹介!
店舗併用住宅は売却しづらいといわれているため、買い手が見つかるか不安になる方もいらっしゃるはずです。
しかし、売却を諦める必要はないので、まずは売却が難しい理由にはどのようなものがあるのかを確認してみることをおすすめします。
今回は、店舗併用物件を売却する際に受けられる控除のことも含めて解説しましょう。
店舗併用住宅は売却することが可能?
店舗用住宅とは、ひとつの建物に居住用のスペースと店舗用のスペースの両方がある住宅のことをいいます。
売りにくいイメージが強いこともあり、全国的に空き家になったまま売りに出されていない店舗用住宅が数多く存在しているのが現状です。
つまり、競合が少ない状況での売却が可能になるため、売りに出してみれば買い手が見つかる可能性はあるでしょう。
店舗用住宅は、もともとあった設備や什器などを残して「居抜き」の状態で売るのが一般的です。
そのほうが店舗経営を希望する買主にとって、開業資金を節約できるというメリットがあります。
店舗併用住宅が売却しづらいといわれる理由とは?
店舗併用住宅が売れにくいといわれていることには、住宅ローンの利用のしづらさが関係しています。
住宅ローンを利用できるのは居住用の部分のみで、居住部分の面積が全体の50%以下だと融資を受けられないケースも少なくありません。
また、そもそも店舗併用住宅の購入を検討されるのは自宅での店舗経営を考えている方がほとんどなので、一般的な居住用住宅に比べると需要は少ないのが特徴です。
さらに、近年はネットショップの増加により小売店舗自体が減ってきていることも、店舗併用住宅の売れにくさに影響しています。
店舗併用住宅を売却する際に受けられる控除
不動産を売却して利益が出ると、その利益に対して譲渡所得税が発生します。
マイホームを売却する場合は3,000万円の特別控除が受けられる特例が利用できますが、店舗併用住宅の場合は居住部分のみがその対象になるのです。
譲渡所得が3,000万円以下だと税額が0になるため、控除対象となる居住部分の面積を計算しておくと良いでしょう。
居住部分が90%を上回る場合は、物件全体が控除の対象になります。
控除を受けるためには確定申告をおこなう必要があるので、必要書類を確認しておくのがおすすめです。
まとめ
店舗併用住宅は住宅ローンを利用しづらいことや需要が少ないことなどが理由で売却しづらいといわれています。
しかし、売却すること自体は可能なので、売却時に利用できる控除の特例についても事前に確認しておくと良いでしょう。
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