行方不明者の不動産売却方法とは?不在者財産管理人についても解説!
「不動産の所有者が行方不明なので売却したくてもできない」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、失踪宣告の申し立て方法や不在者財産管理人の選任によって、所有者が行方不明の不動産売却を可能にする方法について解説します。
不動産を売却したいが所有者不明で困っている方はぜひ参考にしてください。
不動産売却の前に確認したい行方不明者の失踪宣告とは?
不動産の所有者が行方不明の場合は、失踪宣告の申し立てをすることで売却できるようになります。
これによって行方不明者が法律上死亡したものとみなせるため、不動産を相続して自分の名義に変えれば自由に売却することが可能になるのです。
失踪宣告の申し立てをするには、普通失踪なのか特別失踪(危難失踪)なのかを明確にする必要があります。
普通失踪は生死が7年以上にわたって不明な場合、特別失踪(危難失踪)は災難に遭遇して生死が1年以上にわたって不明な場合に失踪宣告を受けることが可能です。
行方不明者が所有する不動産売却の方法は?
失踪宣告の申し立てをしただけでは不動産売却ができず、そのあと相続登記の手続きが必要です。
失踪宣告が確定した時点ではまだ不動産の所有者が変わっていないので、すぐに売却はできません。
相続登記の手続きは法務局でおこなう必要があるため、行方不明者の戸籍謄本や除籍謄本・相続人の住民票や戸籍謄本などの必要書類をそろえておきましょう。
失踪宣告後に行方不明者が発見された場合は失踪宣告を取り消す必要があり、売却予定だった不動産は所有者に戻すことになります。
すでに売却した分に関しては戻す必要はないので、そのままで問題ありません。
行方不明者の代わりに不動産売却ができる不在者財産管理人とは?
不在者財産管理人とは、行方不明者の代わりに不動産を売却できる方のことです。
失踪宣告と違い、失踪してからの期間に関係なく選任できます。
まず候補者を選んで家庭裁判所に選任の申し立てをし、「権限外行為の許可」を申請して許可をもらうのが一般的な流れです。
不動産の共有名義人が行方不明の場合も、不在者財産管理人を選定することで共有名義を解消できるため、自分の判断で不動産を売却することが可能になります。
まとめ
不動産の所有者が行方不明になっている場合、失踪宣告や不在者財産管理人を申し立てることで売却できるようになります。
不動産の所有者が行方不明だからとあきらめずに、売却のための方法について早めに確認しておくと良いでしょう。
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