不動産売却時に気を付けたい越境とは?注意点や売却方法を解説!

正木屋の不動産知識【売買編】

不動産売却時に気を付けたい越境とは?注意点や売却方法を解説!

不動産のなかには、塀や屋根など物件の一部が隣地との境界線を越えてしまっている場合があります。
そのような不動産はのちのトラブルにつながりかねないため、売りに出してもなかなか買主が見つかりにくい点に注意が必要です。
今回は、越境物のある不動産を売却する方法について解説します。

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越境とは?

不動産における越境とは、建物の一部や塀などが隣地との境界線を越えて侵入している状態のことで、越境しているものを「越境物」と呼びます。
建物だけでなく、敷地内に生えている樹木の枝や地中に埋まっている排水管などが境界線を越えている場合も「越境」に該当するので注意が必要です。
また、隣地に住んでいる方の建物の一部が自身の土地を侵害しているケースも少なくありません。
しかし、越境状態を解消するには隣地の方の同意が必要であり、一方的に越境物の撤去や処分を求めることは困難です。

越境物のある不動産を売却する際の注意点

越境物のある不動産を売却する際には、どこからどこまでが自身の敷地なのかを明確にするためにも、隣地の方に立ち会ってもらったうえで境界を確定させましょう。
また、事前に越境状態を解消することでスムーズな売却が可能となりますが、それには隣地の方の協力が不可欠であり、手間や時間がかかる点に注意が必要です。
もし越境状態の解消が難しい場合は隣地の方と越境物の現状についての覚書を交わし、売却時に買主へ引き継げば不要なトラブルを避けられるでしょう。
一方、買主が越境物のある不動産を購入後に建て替えを検討している場合、隣地の建物が敷地内に侵入していると建築基準法違反となり、完了検査にとおらない可能性も否めません。
原則として完了検査に合格しなければ金融機関の融資が下りないので、購入時に住宅ローンの利用を検討している方は越境物のある不動産を購入しようとはしないでしょう。

越境物のある不動産を売却する方法

越境物のある不動産であっても決して売却できないわけではありませんが、通常の物件よりも時間はかかってしまう可能性があります。
もしいますぐに手放すことを検討している場合は、訳あり物件を専門に扱う不動産会社に買取を依頼する方法をおすすめします。
訳あり物件専門の不動産会社であれば、越境物のある不動産でもスピーディーに買い取ってもらえます。
買取価格は安くなりがちですが、1週間ほどで現金化が可能な点は大きなメリットといえるでしょう。

まとめ

建物や建物の一部などが隣地の境界線を越えて侵入している不動産はトラブルへと発展する可能性が高いため、通常の物件よりも売却は難しいでしょう。
越境状態の解消や隣地の方との覚書の締結が困難な場合は、訳あり物件を専門に扱う不動産会社に買取を依頼するのもひとつの方法です。
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