不動産売買契約書はなぜ必要?重要事項説明書との違いや確認すべきポイントを解説
不動産取引においてはさまざまな書類が必要になりますが、もっとも重要なのが不動産売買契約書です。
取引前後のタイミングでトラブルが起きないように、事前に内容を理解しておくことが大切でしょう。
そこで今回は、不動産売買契約書はなぜ必要なのか、重要事項説明書との違いやポイントについて解説します。
不動産売買契約書はなぜ必要か?
不動産売買契約書を作成する目的は、売主と買主がお互いトラブルなく取引を終えるためです。
不動産取引では数千万円や数億円にものぼる大きなお金が動くため、引き渡しまでの段取りや手続きの内容などを慎重に決めていかなければなりません。
建物の状況や条件を明記することで、災害など予期せぬ事態が起きた場合のことまで事前に決めておくことが可能になるため、トラブル防止の役割を果たします。
そのため、売買契約書の締結によって安心して取引をおこなえるのです。
仲介業者が売主・買主の間に入る場合は、売買契約書の作成については仲介業者がおこない、実際に取引を担当する宅地建物取引士の記名押印が必要になります。
不動産売買契約書と重要事項説明書の違いとは?
売買契約書を作成する際、取引の条件を記載した重要事項説明書も同時に作成するべき書類です。
売主・買主どちらが作成しても良い書類ではなく、対象となる不動産の状況を把握している売主側で作成することが求められます。
重要事項説明書の特徴は、売買契約書よりも細かい内容が明記されているという点です。
売買契約書に記載されている売買代金や特約事項などの主な内容に加えて、登記簿の情報や都市計画法、建築基準、敷地・道路に関する制限などの情報が盛り込まれています。
また、重要事項説明書や売買契約書には、取引に関する重要な事項について言った言わないのトラブルに発展することを防ぐための「特約事項」を記載することも可能です。
不動産売買契約書で確認しておくべきポイントとは?
不動産売買契約書には多くの事項が記載されていますが、とくに確認するべき事項は下記2点です。
手付金について
不動産売買契約では通常、買主が契約時に売買代金の20%程度の金額を「手付金」として売主に支払うことが一般的です。
万が一契約を解除する場合、売主都合の場合は手付金の倍額を買主に支払い、買主都合の場合は支払い済みの手付金を放棄することによって契約を取り消しすることが可能になります。
ただし、ローン特約における契約解除は上記の対象とはならないので注意が必要です。
所有権について
所有権移転の登記について、売主と買主どちらが登記費用を負担することになっているか確認しましょう。
不動産を自己利用している場合は、引き渡しの時期に問題がないかどうかもチェックするべき点です。
まとめ
今回は、不動産売買契約書はなぜ必要なのか、重要事項説明書との違いやポイントについて解説しました。
大きなお金が動く取引になるため、見慣れない言葉も多いと思いますが、契約書類は細かい部分まで確認することが大切です。
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