生産緑地を売却するにはどうすれば良い?指定の解除方法や注意点を解説
個人が所有する土地には、宅地以外に山林や田畑などさまざまな種類があります。
「生産緑地」もこうした土地のひとつですが、売却を考えているならばいくつかの点に注意しなければなりません。
そこで今回は、生産緑地がどのようなものなのか、売却に向けた指定解除方法や指定解除における注意点を解説します。
売却時に知りたい「生産緑地」とその注意点とは?
生産緑地とは、生産緑地法により定められた農地の一種で、市街化区域内に位置するものを指します。
この生産緑地に指定されるには、面積や農業の継続が可能かどうかといった要件を満たさなければなりません。
生産緑地を含む市街化区域とは、いわゆる「都市部」にあたり地価が上昇したエリアですが、もともと農業を営んでいた方の税負担を減らすため1992年に成立したのが生産緑地法です。
生産緑地法では、負担を減らすかわりに30年間農業を継続する義務があり、この営農義務の解除と同時に生産緑地が大量に売られる「生産緑地の2022年問題」が注目を集めています。
生産緑地が大量に市場に出回り値崩れを起こすのを防ぐために、政府は指定延長や要件の緩和といった法改正をおこないました。
その効果により、不動産売却に影響をおよぼす2022年問題は限定的だとされています。
生産緑地を売却する方法である「指定解除」とは?
生産緑地として税負担の軽減を受けている農地は、原則として30年間の営農義務があります。
ただし、一定の要件を満たす場合には生産緑地の指定解除が可能であり、一般的な住宅と同様に売却可能です。
30年を待たずに生産緑地の指定解除が可能となる要件としては、農業を営む主たる従事者が病気などで農業が続けられなくなった場合・主たる従事者が死亡した場合が挙げられます。
生産緑地の指定解除をおこなう方法としては、自治体に買取申出をおこない、許可の通知を受け取るのが一般的です。
この際に買取不可となった場合であっても、3か月後には生産緑地の指定が解除されます。
売却のために生産緑地の指定を解除する際の注意点
生産緑地の指定を解除すれば農地の売却が可能ですが、いくつか注意しておかなければならない点があります。
まず、生産緑地の指定を解除すると、税金の負担を減らす優遇措置の対象から外れるため、固定資産税の金額が高くなると考えてください。
また、生産緑地として相続税の納税を猶予されていた場合には、相続時の相続税金額だけでなく利息分を足した「納税猶予額」を支払わなければならない点にも注意しましょう。
さらに、買取申出は、自治体やほかの農業従事者が買い取ってくれる仕組みですが、買取を約束してくれるものではなく売れ残るリスクがある点にも注意してください。
まとめ
生産緑地とは、一定の要件を満たして30年の営農義務を果たす代わりに、税金の負担減などを受けられる農地です。
生産緑地には営農義務がありますが、指定を解除すれば30年を待たずに土地を売却できます。
指定を解除する際には、税金の負担が大きくなる点や自治体の買取が約束されない点に注意してください。
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