
長野市で不動産売却したら確定申告は必要?必要書類やポイントも紹介
不動産を売却した後、「確定申告が必要なのか」「どんな手続きが待っているのか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
特に長野市にお住まいの方にとっては、適用される税率や必要な書類、申告方法など分かりにくい点が多々存在します。
この記事では、長野市で不動産を売却した際に知っておきたい確定申告の全体像と注意点を、ひとつずつ丁寧に解説します。日々忙しい方でも読み進めやすいよう心がけました。
確定申告が必要となる「譲渡所得」とその基本的な考え方
不動産を売却したときに課税対象となる「譲渡所得」は、売却価格(収入金額)から取得費と譲渡費用を差し引いて求めます。
不動産売却における譲渡所得の基本式は次のとおりです。
| 収入金額 | 売却代金や固定資産税の精算額を含む合計金額 |
|---|---|
| 取得費 | 土地の購入代金、建物の購入代金から減価償却費相当額を控除した金額、取得に要した諸費用を含む |
| 譲渡費用 | 仲介手数料、印紙税、測量費、立退料、取壊し費用など、売却に直接かかった費用 |
譲渡所得の計算式は以下のとおりです。
譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用
取得費は、土地の場合は購入代金、建物の場合は購入代金から減価償却費相当額を差し引いて算出します(国税庁)。
また、取得費が分からない場合には、売却金額の5パーセント相当額を概算取得費として用いることが認められています(国税庁)。
譲渡費用には、仲介手数料や印紙税、立退料、取壊し費用など、売却のために直接かかった費用が含まれます。
固定資産税や修繕費などの維持管理にかかった費用は含まれません(国税庁)。
したがって、確定申告では、売却価格からこれらの取得費および譲渡費用を正確に差し引いた金額を「譲渡所得」として申告する必要があります。

長野市における税率や市・県民税の計算ポイント
長野市では、不動産(土地・建物)を売却して生じた譲渡所得について、所有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」が区分され、それぞれ市民税・県民税の税率が異なります。
まず、所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」の場合、一般的な譲渡では市民税が3パーセント、県民税が2パーセントの税率となります。
一方、自己居住用財産など一定条件に該当する場合、軽減税率が適用され、市民税2.4パーセント、県民税1.6パーセントとなります。
これは、売却の対象が居住用である場合の特例であり、税負担が軽くなります。
次に、所有期間が5年以下である「短期譲渡所得」の場合は、市民税5.4パーセント、県民税3.6パーセントの税率が適用され、長期よりも高い税率となります。
以下に、長野市での譲渡所得に関する市民税・県民税を分かりやすく整理した表を掲載します。
| 譲渡所得の区分 | 市民税 | 県民税 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得(一般) | 3.0% | 2.0% |
| 長期譲渡所得(居住用財産等) | 2.4% | 1.6% |
| 短期譲渡所得 | 5.4% | 3.6% |
このように、所有期間や譲渡対象の内容によって税率が大きく変わりますので、確定申告の際にはご自身の売却物件がどちらの区分に該当するかをしっかり確認することが重要です。
確定申告に必要な書類と提出の手順
長野市で不動産を売却された方が確定申告を行う際には、まず必要な書類を正しく揃えることが大切です。
以下は、主に必要となる書類とそれぞれの入手場所を整理した表です。
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 確定申告書B様式(第一表・第二表)および分離課税用の第三表 | 税務署または国税庁のウェブサイト(ダウンロード可) |
| 譲渡所得の内訳書(付表兼計算明細書) | 税務署または国税庁の提供サイト |
| 売買契約書のコピー・譲渡費用や取得費の領収書 | ご自身で契約時に保管された書類 |
| 登記事項証明書 | 法務局で取得 |
それ以外にも、場合によっては住民票の写しや戸籍の附票、被相続人居住用家屋等確認書など、特例適用のための追加書類が必要になることがありますのでご注意ください(たとえば、居住用財産の3000万円控除の適用時など) 。
書類の準備が整ったら、いよいよ提出の段階です。提出方法には以下の三つがあります:
- 税務署の窓口へ直接持参:その場で職員の確認が受けられ、不備の指摘もしてもらえる安心の方法です。ただし、確定申告時期は混雑が予想されるため、余裕を持って訪問してください 。
- 郵送による提出:申告書と必要書類をそろえて郵送します。信書に該当するため、ゆうメールなどでの送付はできません。簡易書留など、追跡可能な郵送方法が安心です。消印が期限内であることも大切です 。
- e‑Taxによるオンライン提出:マイナンバーカードとカードリーダー、あるいはID・パスワード方式で利用できます。24時間いつでも提出可能で、還付金の受け取りも比較的早い利便性があります 。
提出期限は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までです(休日の場合は翌営業日が期限となります) 。
期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性がありますので、計画的に準備を進めましょう。
提出方法によって必要となる準備が変わってきますので、ご自身の状況に応じて最適な方法を選び、早めの着手をおすすめいたします。
早めの準備と税理士・相談窓口の活用方法(長野市向け)
確定申告をスムーズに進めるためには、まず申告期限を見据えた計画的なスケジュール管理が大切です。
一般的に、不動産を売却した際の譲渡所得に関わる確定申告は、売却した翌年の「2月中旬から3月中旬」が提出期間となりますので、それ以前に書類の準備や相談の予約を始めておきましょう。
例えば、必要書類が揃っていれば税務署窓口での相談も短時間で済みます。
長野市では、長野税務署が主な相談先となります。所在地は長野市西後町で、電話相談や窓口相談の予約にも対応しています。
税務署では確定申告期間中、若里市民文化ホールでの申告会場も設けられており、入場には整理券が必要ですが、事前にLINEで取得することも可能です。
相談や提出の混雑を避けたい方にもおすすめです。
| 相談窓口 | 内容 |
|---|---|
| 長野税務署 | 電話相談・窓口相談の予約・申告書提出 |
| 若里市民文化ホール | 申告会場(確定申告期間中のみ) |
| 税理士への相談 | 書類作成・計算のサポート・特例適用の漏れ防止 |
税理士に相談すると、譲渡所得の算出や特例(たとえば居住用財産の3000万円控除など)の適用漏れを防ぐことができます。
加えて、税務署や市役所での無料相談窓口を活用して信頼できる税理士を紹介してもらえることも多いです。
長野市内で活躍する税理士事務所も複数ありますので、早いうちに相談先を決めておくと安心です。
例えば、長野税務署では収受日付印を申告書の控えへの押印を令和7年から廃止するなど、最新の制度変更にも対応しています。
こうした変更点をふまえ、申告前に税理士や相談窓口に確認しておくと安心です。

まとめ
長野市で不動産を売却された方にとって、確定申告はとても大切な手続きです。
譲渡所得の仕組みや税率、控除について理解しておくことで、税負担を軽減できる可能性があります。
また、必要書類の準備や提出期限の管理も重要です。もし不明点があれば、地元の税務署や相談窓口を活用し、早めに確認することが安心につながります。
正確な手続きで、安心して次の一歩を踏み出しましょう。