不動産を売却したい!利用できる特例や特別控除とは?

正木屋の不動産知識【売買編】

不動産を売却したい!利用できる特例や特別控除とは?

今後使うことのない土地をただ放置しておくのではなく、しかるべき相手へ売ってお金に代えてしまいたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。
土地や建築物の売却によって得た利益は譲渡所得と呼ばれ、これには所得税と住民税がかかってしまいます。
しかし、条件によっては特例や控除を受けることができるので、今回はその種類、または特例や控除が受けられないケースについて解説します。

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不動産の売却時に受けられる3000万円特別控除やその他の特例

土地を購入した際の額や売り出しでかかった費用などの合計金額を売却額から引いた数値が譲渡所得です。
譲渡所得には税金が課せられてしまうものの、売った不動産がマイホームであった場合、3000万円分が特別に控除されます。
金融庁は2019年、夫婦二人が定年退職後も生活するには2000万円の資金が必要だと公表しましたが、控除される3000万円は実にその2000万円の1.5倍です。
この控除を受けられるかどうかで老後の生活が変わってくるといっても過言ではないでしょう。
3000万円特別控除を受けられたときはまず譲渡所得から3000万円分を差し引き、残りの額に税率をかけて税額を算出します。
税率は譲渡所得の額やその不動産を所有していた期間などによって変化するので、事前に調べておくことをおすすめします。
10年以上住んだ住宅を他者へ譲渡する場合にも税率を下げることが可能です。
この特例を受けると6000万円までの譲渡所得に関しては税率が14.21%にまで下げられます。
また、土地が500平米以内、建物が50平米以上の家を新たに購入した場合も、居住用財産の買換え特例を受けることが可能です。

不動産の売却において特例や控除を受けられないケース

国の収入に関わる重要な事柄であるため、譲渡所得に関する税の規定は厳密に定められており、場合によっては特例や控除を受けられません。
たとえば、これまでに述べてきたような特例や控除は一度に複数のものを併用することはできません。
たとえば、新しい住宅を買い換えつつ3000万特別控除を受けることは不可能です。
また、特例や控除を受けられるのはあくまで住居であり、別荘のような不動産や一時期のみ使用した家屋についても適応は難しいです。
それに合わせ、住宅ローン控除との重複も認められない場合があるため、売却する際はよく注意する必要があるでしょう。
しかし、10年以上住み続けた住居に関する特例とは併用できるケースもあります。
自分ではわからない場合は専門家に聞くことをおすすめします。

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まとめ

今回紹介した控除や特例のほかにも、たとえば公共事業や区画整理事業のために土地を譲渡した際の特例のようなものもあります。
できる限り税額の負担を軽減できるように、適用を受けられる特例を把握しつつ不動産の売却を検討しましょう。
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