ワンルーム売却の媒介契約とは?3種類の方法のメリット・デメリット
不動産を売却する際、なかなか自分で購入者を見つけたりするのは難しいものです。
そのため、不動産会社にお願いして媒介契約すると便利です。
媒介契約は主に3種類あり、それぞれ特徴がありますので、物件に合った契約を結びましょう。
ここでは、ワンルーム物件の場合どんな媒介契約が向いているのか、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
ワンルーム売却でおこなう媒介契約は3種類
専任媒介契約
3ヶ月間を上限に、1社の不動産会社に募集を委託する方法です。
この方法を選んでいる方は4割程度ですが、半年未満での売却が46%とスピード感があります。
●契約社数:1社のみ
●売主への報告:2週間に1回以上
●REINSへの登録義務:契約日から7日以内
●メリット:売却の状況を把握しやすく、自分で購入者を見つけてもよい。
●デメリット:1社のみのため、売却の価格・速さなど条件が不動産会社によって左右される。
専属専任媒介契約
専任媒介契約に、新たに自己発見取引を禁止する特約が付いた契約です。
自分で購入者を見つけてきた場合もその不動産会社を仲介に入れる制約が付きます。
●契約社数:1社のみ
●売主への報告:1週間に1回以上
●REINSへの登録義務:契約日から5日以内
●メリット:売却の状況がすぐわかり、営業にも力を入れてもらえるため速く売却できる。
●デメリット:自分で購入者を見つけてきても不動産会社を通さなければならない。
一般媒介契約
複数の不動産会社と契約し募集できる方法です。
約過半数の方が選んでいる契約方法ですが、報告義務がないため状況がわかりにくく売却まで時間がかかります。
●契約社数:複数
●売主への報告義務:なし
●REINSへの登録義務:任意
●メリット:複数の不動産会社に仲介を依頼できるため購入者を募集しやすい。
●デメリット:状況がわかりづらく、営業に力を入れてもらえないため売却が遅くなる。
他に競売・任意売却・リバースモーゲージという方法もあります。
●競売:住宅ローンの返済が滞り一括返済も不可能な場合に、裁判所が不動産を差押え強制的に売却し債権回収する手続き。
●任意売却:債権者の同意と第三者の協力が得られれば、競売が行われる前に売買できる方法。
●リバースモーゲージ:物件を担保に住みながら分割して融資を受け、持ち主が亡くなったら物件を売却し、ローンを返済する方法。
ワンルーム売却の媒介契約の選び方は?
基本的には、売りにくい条件の物件は営業に力を入れてくれる専任媒介を利用したほうがよく、人気物件は一般媒介のほうが広く募集できます。
専任媒介・専属専任媒介に向いている物件の特長
●立地が良くない
●一戸建て
●築年数が古い
一般媒介に向いている物件の特長
●立地が良い
●マンション
●ブランド力がある
●築年数が浅い