不動産で売却が難しい「再建築不可物件」!その理由や解決方法も解説

正木屋の不動産知識【売買編】

不動産で売却が難しい「再建築不可物件」!その理由や解決方法も解説

不動産で売却が難しいといわれる「再建築不可物件」についてわかりやすく解説します。
売るのが簡単ではない理由、解決方法についても知りたい方は多いのではないでしょうか。
この記事は該当する物件を持っている人に役立つ内容になっていますので、ぜひお役立てください。

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不動産売却が容易でない「再建築不可物件」!売るのが難しい理由

まずは「この家屋は不動産売却が簡単にはいかないのです。」といわれることも珍しくない「再建築不可物件」の意味について。
再建築不可物件は建築の法律である建築基準法の「接道義務を果たせていない」という理由から、売るのが容易ではないといわれることも多いです。
すでに建築してしまった家屋を取り壊す必要はありませんが、解体した場合に再建築することが許されない点をおさえておきましょう。
また、この物件はリフォームすることはできても増築はできません。
では、法律ではどのような道路に、どれくらい接道しなればならない義務があるのでしょうか。

幅員4メートル以上の道路に土地間口が2メートル以上接する必要がある

該当物件に幅員が4メートル以上の道路が接していて、かつ土地間口が2メートル以上接していなければならない、というのが接道の義務としてあります。

消防車や救急車などの緊急車両が出入りしたり移動するスペースが必要

また、火事や急病人などを緊急で助けるための車両は、当然ながらスムーズに出入りできないと困ります。
しかし再建築不可物件に接した道路ではそれもできず安心安全とは言いがたいでしょう。
当然ながら個人が道路の幅を広げることはできず、道路に接した土地間口の幅を長くすることもできません。

不動産売却が難しいといわれる「再建築不可物件」の解決方法とは?

該当する物件の所有者はどうにか手放せないかと方法を探していらっしゃるでしょう。
そこで、再建築不可物件をうまく売る方法についても確認してみましょう。

「セットバック」して再建築ができる状態で売る

もしも該当の土地が接している道路が2項道路である場合は、セットバックをすれば再建築することができます。

2項道路とは、建築基準法が適用される以前に存在していた道路で、幅員4メートル未満の特定行政庁が指定した道路のことです。

現状のままで売る

解体して新築することができないのであれば、現状のままで売ることも検討しましょう。
たとえばご近所だとこの物件がほしいと思う方が案外いたりするからです。
うまくいった例も多くありますので、あきらめずにまわりにお声がけすることもおすすめします。
ただし再建築不可物件は買取希望者が住宅ローンを組むことはできないため、現金での購入に限られます。
このためご近所も同じタイミングで売りたいと考えていないかを確認して、まとまった土地として売却できないのか不動産会社にご相談ください。

まとめ

不動産で売却が難しいといわれる「再建築不可物件」についてわかりやすく解説しました。
売るのが簡単ではない理由がわかれば、解決方法も素早く導けることができます。
長野市の賃貸アパート・マンション・不動産のことなら株式会社正木屋お任せください!
売却査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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