土砂災害警戒区域における不動産売却の注意点を解説
災害大国と呼ばれる日本列島では誰しもが大きな災害にあう可能性があるため、災害に対する「備え」が重要視されます。
近年では豪雨に対する災害が毎年のように発生しており、自然災害などによる影響が予測されるエリアの不動産売却は難しい傾向にあります。
そのため、自然災害の影響を受ける可能性のあるエリアでは、売却活動に工夫が求められます。
そこで今回は、土砂災害警戒区域における不動産売却のポイントについてお話ししていきたいと思います。
土砂災害警戒区域とは?
台風や雨・地震の影響により地盤が緩くなることで発生する土砂災害は、土石流により家が飲み込まれたり、地滑りが起こり家が倒壊するなど、大きな被害へと繋がる可能性があります。
そのため、土砂災害や洪水による影響を受けやすいエリアは、自治体が公開しているハザードマップで確認することができます。
ハザードマップ上で土砂災害警戒区域は「イエローゾーン」と呼ばれ、建設や売買に関する制限はありませんが、土地や物件を売却する場合は買主にイエローゾーンである旨を告知する義務があります。
土砂災害警戒区域の不動産を売却するポイント
危険負担
危険負担とは、物件を引き渡す前に災害などにより不動産に損害があった場合の修理負担についての取り決めのことを言います。
危険負担については、契約書に記載がないとすべて買主の負担となるため、後々トラブルへと繋がってしまうこともあるので注意が必要です。
トラブルを避けるためにも、例えば「引渡し前の双方の過失がない場合の損害に対しては、修理費用を折半する」というような取り決めをしておくと安心です。
危険負担は売主・買主双方に過失がない場合のみに適用されるものなので、どちらかに過失がある場合は適用されません。
買取
土砂災害警戒区域などの自然災害による影響を受ける可能性のあるエリアは、どうしても需要が小さくなってしまうのが現状です。
しかし、不動産会社に買い取ってもらうという方法もあるのです。
土砂災害区域などの不動産でお悩みの場合は、弊社に一度ご相談ください。
まとめ
いかがでしたか?
土砂災害警戒区域における不動産売却のポイントについてお話してきました。
土砂災害警戒区域とは、ハザードマップで「イエローゾーン」と呼ばれるエリアで、不動産売却をする際にはその旨を告知する義務が生じます。
買主とのトラブルを避けるためにも、危険負担に関する取り決めを事前にしっかりおこなったうえで売却しましょう。
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