入院中に不動産売却したい場合の売る方法を解説

正木屋の不動産知識【売買編】

入院中に不動産売却したい場合の売る方法を解説

所有している物件を売りたいのに入院中ということは少なくないでしょう。
ここでは、入院中の不動産売却方法や認知症の場合について解説していきます。
売却を検討している方、これから売るかもしれない方はぜひチェックしておきましょう。

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入院中に不動産売却したい場合:売る方法

入院中で病院にいる場合でも、不動産の売却は可能です。
不動産会社や買主などに入院先の病院に来てもらうことで、本人立ち会いのもと契約することができます。
売買契約時には物件の所有者が立ち会う必要があり、原則として買主・不動産会社・売主の3者が集まらなければなりません。
どうしても集まらない、立会いが不可能な場合は、代理人を依頼しましょう。
法律に詳しい弁護士などはもちろん、親族にお願いすることも可能です。
また、事前に所有者の名義を子に変更、本人でもある子が売る方法です。
弁護士などに頼む場合は報酬の支払いが必須ですが、子どもや親族などに頼めば無償で引き受けてくれる場合が多く気軽に相談できることから、親族への依頼が多いようです。

入院中に不動産売却したい場合:認知症の場合

もし所有者が認知症になってしまったら、意思の疎通ができず、また判断能力もないため、成年後見制度を利用することも検討しましょう。

成年後見制度

認知症になった所有者が不利益にならないよう、支援や保護することを目的にしている制度です。
法定後見制度もしくは任意後見制度に分けられ、後見人を選定します。
制度利用のためには裁判所への申し立てが必要ですが、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官に限ります。
裁判所への申し立てが必要な理由として、所有者の不利益につながらないかの判断、悪用することはないかチェックされます。
ただし、この審判はかなり時間がかかり、申し立てから1~2か月ほど経ってから審判が下ることも珍しくありません。
事前に情報収集しておくことはもちろん、どうするかを本人や親族間で決めておくと良いでしょう。

まとめ

物件所有者が入院中に不動産を売却することは可能です。
売買契約時には立会いが必要ですが、病院へ来てもらう、代理人を立てる、子の名義に変更するなどの方法があります。
もし所有者が認知症になってしまった場合は、成年後見制度を利用しましょう。
ただし裁判所への申し立てが必要、審判が出るまで時間がかかることがほとんどなので、事前に話し合い、どのように進めるか相談しておきましょう。
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