不動産売却に必要な表示登記とは?かかる費用を解説!
不動産売却の売買取引を交わす際、物件の権利情報を記録してもらう登記申請が必要となります。
また、マイホームを新築や増築したときには、表示登記が必要です。
そこで今回、表示登記とはなにか、その必要性と費用などについて解説します。
ぜひ、不動産売却を検討されている方は記事を参考にしてみてください。
不動産売却時の表示登記とは?必要なの?
表示登記とは、不動産売却する物件の土地や建物の基本情報を表示した登記のことをいいます。
土地または一棟の建物ごとに作成される記録は、表題部と権利登記の2つに分かれています。
表題部とは土地と建物の登記記録です。
土地の登記記録は、所在や地番、地目や地積、所有者などが記載されています。
また建物の登記記録には、所在や地番、家屋番号や種類、構造や床面積、付属建物などが記載されています。
権利登記とは、不動産売却する物件の土地の所有権者名や抵当権などの権利関係が記載されています。
表示登記が必要なときは、新築や増築したときです。
そのため中古物件を購入する場合は必要ありません。
ただしリフォームやリノベーションなどをおこなう場合は表示登記が必要なケースもありますので注意しましょう。
また登記の内容は、第三者が手数料を支払うと自由に閲覧可能です。
理由は、不動産をあつかう方が平等に取引できるよう、公示されているからです。
そのため正しい最新情報に書き換えをしておくことが大切です。
不動産売却の表示登記の費用とは?誰が負担するの?
不動産売却時に費用の負担者は買い手と売り手の双方にあります。
売り手が負担するものは4つあります。
抵当権抹消登記費用
手続き料金の相場は、土地と建物それぞれ1,000円発生することから合計2,000円です。
住所変更登記や氏名変更登記
これらの手続きをおこなう登録免許税は1件あたり1,000円です。
相続登記
不動産を相続した際におこなう手続きです。
料金は、固定資産税評価表によって異なります。
計算方式は固定資産税評価表の評価額×0.4%です。
司法書士手数料
手続きを代行してもらったときに発生する費用です。
地方により相場が異なりますが、14,000~16,000円ほどが平均です。
買い手が負担するものは2つです。
所有権移転登記
所有権移転登記は、買主が不動産を購入した際には必ずおこなわなければならない手続きです。
固定資産税評価額に税率をかけて求めることができます。
抵当権設定登記
借りた金額(債権金額)に税率をかけて算出します。
まとめ
不動産売却の表示登記は新築や増築、リフォームやリノベーションなどの際にはおこなわなければならない申請です。
自分でおこなえば司法書士への費用は発生しませんが、依頼する場合は、生じるため注意しましょう。
長野市の賃貸アパート・マンション・不動産のことなら株式会社正木屋にお任せください!
売却査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓