分割しづらい遺産の相続時に役立つ代償分割について解説!
遺産の分割は金銭的な影響が大きいため、相続人間で意見がまとまらない場合は、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。
とくに不動産など、そのまま分割するのが難しい遺産がある場合は、分割方法を慎重に考えなければいけません。
そういったケースで役に立つのが「代償分割」です。
今回は代償分割のメリットやデメリット、代償分割をおこなう際の手続きなどについて解説します。
遺産相続時の「代償分割」とは
代償分割は、不動産などそのままでは分割が難しい遺産を分割する方法の1つです。
代償分割では相続人の1人が遺産をそのまま取得し、それ以外の相続人には取得者から法定相続分に応じた金銭などの代償財産が支払われます。
6,000万円の不動産をA・B・Cの3人で均等に代償分割する場合では、Aが不動産をそのまま取得し、Bに2,000万円の現金を払い、Cに2,000万円相当の株券を渡すといったケースが考えられるでしょう。
その他の分割方法としては、財産をそのまま分割する現物分割、財産を売却して金銭に換えてから分割する換価分割、不動産などを複数の人間で共有取得する共有分割といったものが存在します。
代償分割をおこなうメリットとデメリット
代償分割をおこなうメリットとしては、財産を売却しなくても良い点が挙げられます。
遺産の売却や処分はおこなわれないので、実家の家や故人の思い出深い品物を手放さずに遺産を分割することが可能です。
また、代償財産は現金など細かく分割しやすい財産を用いるため、相続人間で取得分の平等性が保たれます。
分割対象の遺産そのものは個人の所有になるため、売却時などでトラブルになりやすい共有名義を避けられる点もメリットと言えるでしょう。
一方、代償分割は遺産を取得する人間に代償財産を支払う余裕がない場合は成立しません。
とくに不動産など高額な財産を代償分割する際は、取得者に相応の経済力が求められます。
そして、遺産の評価でトラブルになりやすい点もデメリットです。
評価額について意見が割れた場合は、遺産の相続が遅れてしまうでしょう。
代償分割における遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法
遺産分割協議書とは、相続人全員の同意が得られた遺産分割協議の内容をまとめた書類であり、代償分割をおこなう場合はその旨を明記しなくてはいけません。
代償分割に関する記述がないと代償財産に贈与税が発生してしまうので、どの財産を誰が取得し、誰に対していくらの代償財産を渡すのか、しっかり明記しておきましょう。
そして、代償分割においては相続する遺産だけでなく、渡される代償財産も相続税の課税対象です。
そのため、財産を取得した相続人はその財産の評価額から支払った代償金を差し引いた金額、代償財産を受け取った相続人はその代償財産の金額にそれぞれ相続税が発生します。
まとめ
代償相続は不動産などの財産を相続する際に、財産を手放す必要がなく、相続人間の公平性も保ちやすい分割方法です。
一方、評価方法の決め方などトラブルになりやすいポイントもあるので、相続財産に不動産などが含まれている場合は、早い段階で分割方法について考えておくことも大切でしょう。
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