家の権利書を紛失した場合の不動産売却とは?手続き方法をご紹介
家の権利書はとても大切なものですが、大切なあまりどこに保管しているかわからなくなってしまったということもあるでしょう。
万が一紛失してしまったときの、不動産の売却方法や注意点についてご紹介しています。
これから不動産の売買を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却における権利書(登記済証)とは?
権利書とは正式名称を登記済証と呼ばれ、現在では登記識別情報として交付されています。
また権利書とは、不動産の所有者が誰であるか証明するものであり、売却時に意思を示すために必要となる書類です。
現在の権利書は、A4サイズの用紙に土地、建物の概要と登記識別情報が記載されています。
これらの情報は大切な個人情報となりますので、他人に渡らないように保管しておきましょう。
紛失などで手元にない場合には、代替措置を取ることで不動産の売却は可能となりますが、権利書自体の再発行はできないため注意が必要です。
権利書を紛失した場合の不動産売却の方法と手順について
権利書を紛失した場合、事前通知制度というものを利用することになります。
本人限定受取として登記所から事前通知が送付されるので、そこに実印を押し申出することで登記名義人として証明されます。
また代理人を通して登記名義人を証明する制度があり、これは司法書士などの公証人に本人確認の手続きを取ってもらい証明してもらうことになるのです。
公証人を利用する場合は、手数料が発生するため注意しましょう。
これらの方法で本人確認ができると、ようやく不動産の所有権移転登記が可能となります。
これらのいずれかの方法により、不動産売却をおこなうことが可能となるため、紛失した場合も慌てずに行動しましょう。
権利書を紛失したときの不動産売却における注意点
不動産の売買を考えている段階で紛失に気づいても、登記の予定が決定していないと時前通知を発行してもらうことができません。
買い手が見つかり売買契約が成立してから、やっと本人確認のための事前通知が発送されるのです。
したがってこの登記が完了するまでに2週間以上の期間がかかることとなります。
買主からすると購入資金を支払う段階で、所有権の移転が確定していないことに不安を感じることもあるでしょう。
また手続代理人制度を利用する場合にも、注意点があります。
公証人が本人確認する場合、法務局や公正役場に出向くなど手続きに手間と費用がかかってしまいます。
不動産売却時の登記申請を司法書士に依頼する場合は、本人確認の手続きも同時に依頼することで手間が省けることでしょう。
まとめ
家の権利書を紛失した場合の、不動産売却と注意点についてご紹介いたしました。
登記名義人を証明することで、不動産売却が可能なことがわかりました。
どうしても権利書が見つからない場合は、一度登記所へ相談し本人確認の手続きに入ることで解決できます。
また不明点がある場合は、専門機関に相談することをおすすめします。
長野市の賃貸アパート・マンション・不動産のことなら株式会社正木屋にお任せください!
売却査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社正木屋
株式会社正木屋は、長野市の賃貸アパート・マンションなどの賃貸物件や売買物件を豊富に取り揃えた不動産会社です。長野市で不動産をお探しなら、ぜひ弊社にお任せ下さい!ブログでは長野市や不動産売却等に関連したコンテンツをご紹介します。