生活保護を受給するための要件とは?不動産売却が必要なケースなどをご紹介
やむを得ない事情で、生活保護を受けなければならなくなったときに、所有している不動産物件をどうするかと悩んでいる方もなかにはいらっしゃるでしょう。
不動産物件を売却して、生活保護を受けながらでも住み続ける方法などがあります。
今回は、生活保護を受給するための要件とは何か、不動産物件を所有しながら生活保護を受けるケースと売却後も住み続けるケースをご紹介していきます。
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生活保護を受給するための要件
生活保護を受けるには、収入要件・資産活用の要件・能力活用の要件を満たす必要があります。
収入が少ない場合、憲法が国民に対して保証する最低限の生活が不可能です。
生活保護が認められれば国から最低生活費から収入を引いた差額が生活保護として支給されます。
資産活用の要件は、生活保護の対象が生活に困窮している状態である必要があり、資産となる不動産や自動車、絵画、預貯金などを処分する必要があります。
ただ最低限の生活の維持のために必要なものであれば処分は不要です。
能力活用の要件は、働ける能力があるにも関わらず、働かない場合は保護の対象外となります。
病気などで働けないなど働く能力がない場合が保護の対象です。
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不動産を所有しながら生活保護を受けるケースと売却するケース
生活保護を受けながら不動産物件を所有できるのは、高齢者の自宅や資産価値の低い自宅の場合です。
高齢者の場合、リバースモーゲージと呼ばれる自宅を担保にして銀行から借金をする制度で、これを使えば生活保護を受けても自宅で過ごせます。
そして、資産価値の低い自宅も所有しながら、生活保護を受けられます。
都心などは資産価値が高いため所有が許可されませんが、地方などほかの地域であれば資産価値が高すぎず処分価値が大きくならないため処分の対象にはなりません。
また、不動産の売却が必要な場合は、住宅ローンが完済していないケースです。
住宅ローンの残債がある場合、生活保護費から支払いをされる場合があるため、売却の対象となります。
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リースバックなら売却後も住み続けられる
リースバックは、不動産会社へ家を売却してその不動産会社と賃貸借契約をして、家を借りて住み続ける方法です。
家を売却するため、生活保護の対象となり、今の家に住み続けながら生活保護を受けられます。
将来的にお金が貯まれば家を買い戻せる可能性もあります。
生活保護で生活を立て直し、生活保護を抜け出したあとであれば、買い戻せる場合もあるでしょう。
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まとめ
今回は、生活保護受給の要件とは何か、不動産を所有して生活保護を受ける場合と売却後も住み続ける場合をご紹介してきました。
生活保護の受給は、収入要件と資産活用と能力活用の要件を満たす必要があり、資産は処分する必要があります。
ただリースバックであれば、どの不動産でも住み続けながら生活保護が受けられます。
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