土地の相続税で利用できる物納とは?メリットとデメリットを解説
相続税の支払いで「現金での一括払い」が困難で、どうすれば良いか悩んでいる方も多くいるでしょう。
物納と呼ばれる方法を使えば、相続税の支払い問題を解決できる可能性がありますが、条件が厳しい点に注意しておかなければなりません。
本記事では物納とは何かをご説明したうえで、物納できる財産とメリット・デメリットについて解説します。
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土地の相続税が支払えないときの物納とは何か
亡くなった親族からまとまった資金や財産を受け継いだ場合、受け取った財産の価値に合わせて相続税の支払いが義務付けられています。
相続税の支払いは「現金で一括払い」が原則ですが、手持ちの資金が足りなかったり、分割払いによる延納でも納付が困難なケースもあるでしょう。
どうしても支払いが難しい場合、納付義務のある本人が申請すると、現金の代わりに一定の相続財産で支払いできる仕組みが物納です。
「延納での支払いが不可能」「財産の申請順位を満たしている」「納付期限内である」の3つの条件を満たしている場合のみ適用されます。
3つの条件のうち1つでも当てはまらない場合は認められません。
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土地の相続税が支払えないときに物納できる財産
土地の相続税が支払えないときに物納できる財産には第1順位から第3順位までの優先順位が設けられています。
第1順位は不動産・船舶・国際証券・地方債証券・上場株式、不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するものが含まれます。
第2順位は非上場株式、非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの、第3順位は動産が対象です。
優先順位に含まれない財産を管理処分不適格財産と呼びますが、これらは申請に出しても認可されません。
現金による一括払いや分割払いによる延納が困難な場合の最終手段のため、財産条件が厳しいのが特徴です。
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土地の相続税が支払えないときに使える物納のメリットとデメリット
メリットは、譲渡所得税・仲介手数料がかからず、不動産であれば減免申請をおこなうだけで固定資産税を節約できる点です。
相続した土地をご自身で売却する場合、譲渡所得税と仲介手数料が発生するほか、買手が見つかるまでにどれほどの時間がかかるか明確ではありません。
一方、認可される条件が厳しく設定されており、事前準備に手間と時間がかかる点がデメリットとして挙げられます。
さらに相続税評価額が収納価格に設定されるため、ご自身で売却するよりも土地の売買価格は安くなり、利益が出ないケースがほとんどです。
さらに利子税がかかるため、総額の損失を最小限に抑えるためには、現金での一括払いを前向きに検討しましょう。
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まとめ
物納とは、土地の相続税を現金で一括納付や分割払いによる延納が厳しい場合の最終手段ですが、条件が厳しく準備に手間がかかります。
一括納付が困難な場合は延納を検討し、それでも物納に頼りたい場合は、申請期限から余裕を持って準備を始めましょう。
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