廃業時に法人名義の不動産は売却できる?売却方法や流れを解説
不動産の売却を検討している方のなかには、法人名義の不動産を売却したいと考えている方もいるでしょう。
しかし、廃業した場合でも物件は売れるのかなど、売却する際の一連の流れに関して不安を感じる方も多いです。
そこで今回は、廃業したときの法人名義の不動産は売却できるのか、方法や一連の流れを解説します。
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廃業しても法人名義の不動産は売却できるのか
会社を解散する場合、たとえ名義が法人であっても物件や土地の売却は可能です。
対象の物件に抵当権がなければ通常の不動産を売るのと同じ手順です。
売主は法人名義になります。
抵当権がある場合、金融機関からの許可が必要になります。
抵当権があると残債があるため、通常は売却できません。
金融機関からの許可を得るために、ローンを一括返済して抵当権を外すか、売却益を残債への返済に充てることが条件となります。
抵当権の有無は登記簿謄本で確認できますので、あらかじめ確認しておくことが重要です。
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廃業をきっかけに法人名義の不動産を売却する方法とは
法人名義の物件を売却する方法は主に3つありますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。
1つ目は、第三者に売却する方法です。
法人名義の物件でも、一般の方に売却することは可能ですが、売買契約締結までに時間がかかることがあります。
急いで現金化したい場合、焦ってしまうと相場よりも低い価格で契約が成立してしまう可能性があります。
2つ目は、社長自身が物件を買い取る方法で、法的に問題はありません。
ただし、価格が適正でなく低すぎる場合、贈与税が発生し、金銭的な負担がかかることがあるため、慎重に検討が必要です。
3つ目は、物件を売却するのにくわえて会社ごと売却する方法です。
会社を廃業する場合は、解散と精算手続きが必要ですが、会社ごと売却することで精算業務が不要となり、手続きが簡略化されるメリットがあります。
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廃業による法人名義の不動産を売却する一連の流れ
廃業する場合、まず株主総会を開催し、解散の決議をおこない、清算人を選出します。
清算人が選ばれたら、2週間以内に法務局で登記手続きをおこないます。
その後、会社が保有していた不動産や有価証券などの保有資産を売却または処分する必要があります。
建物や土地の売買が完了したら、所有者変更の登記手続きを法務局でおこないます。
登記を怠ると清算手続きが未完了のままになるため、必ず登記をおこないましょう。
債務がある場合は債権者に返済し、売掛金や未収入金の債権がある場合は債務者から回収します。
最後に残った現金を株主に配分し、清算完了の登記手続きをおこなえば、手続きは完了です。
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まとめ
廃業時に法人名義の不動産は売れますが、抵当権がある場合は金融機関の許可が必要です。
法人での名義のまま売る方法として、第三者から購入してもらう、社長自身が購入する、物件と会社をあわせて売る方法の3つがあります。
最適な売却方法を探し、不動産売却を成功させましょう。
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株式会社正木屋
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