所有者が服役中でも不動産の任意売却は可能!注意点を解説
不動産所有者である家族が逮捕され、住宅ローンの支払いに困ったとき、任意売却ができるのをご存じでしょうか。
この記事では所有者が服役中のとき、任意売却が可能か、手続きの注意点を解説しています。
急な家族の逮捕で困っている方、服役中の家族が不動産を所有している方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産所有者が服役中でも任意売却は可能
不動産所有者が服役中で住宅ローンの支払いが残っている場合、十分な預金があってそのまま支払い続けられれば問題ありません。
滞納すると金融機関から督促が来るほか、長期間続くと保証人にまで請求がいったり、競売を申立てられたりする可能性があり注意が必要です。
支払いが困難な場合は、対応方法として返済計画の見直しと任意売却があります。
返済計画は金融機関に相談する必要がありますが、金融機関によっては借り入れ者本人でないと相談に応じてもらえない可能性があります。
任意売却は、不動産所有者が服役中でも所有者の本人照会と意思確認を経て、手続きが可能です。
本人確認や意思確認は面会時に、契約書などの書面は差し入れとして郵送で署名押印などのやり取りをする必要があります。
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所有者が服役中の任意売却をおこなう注意点
所有者が服役中で任意売却をおこなう場合に注意すべき点は、本人確認や意思確認をおこなうための面会に制限がある点です。
とくに司法書士が面会するときは、本人と入所先に日付を伝えておく必要があるほか、必要性を示す資料や面会者の持参物・身分証明書も入所先へ確認が必要です。
懲罰中などは原則面会ができません。
不動産売買に必要な印鑑登録証明書を用意できないとき、刑務所長の証明があれば委任状に拇印を押して印鑑証明書に代えられる場合があります。
また、任意売却後の残債にも注意が必要です。
任意売却の売却価格は競売と比べて高額ですが、借り入れ額よりは低く、売却後も残債が残ります。
通常滞納すると遅延損害金が加算されますが、これは服役中でも同様です。
想定よりも残債が多く、支払いが困難な場合は任意整理や個人再生などの債務整理の検討が必要です。
任意整理は利息分をカットする方法、個人再生は借金を約5分の1に減らす方法ですが、再生計画が裁判所に認可される必要があります。
また、2つの方法でも支払いが困難なときは、自己破産する方法もあります。
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まとめ
所有者が服役中でも、不動産の任意売却は可能です。
ただし、本人確認や意思確認が必要なため、面会や郵送でのやり取りを通して必要書類を準備する必要があります。
面会には制限がある点や、売却後も残債が残る点に注意しましょう。
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