不動産売却は贈与税が発生するケースとは?軽減する方法について解説
不動産を売却したときにかかるのは通常、譲渡所得税ですが、贈与税も発生する場合があるのを知っていますか。
ここでは贈与税の基礎的な知識、土地や建物のどのような取引で贈与税がかかってしまうのか、税の軽減策などを解説します。
不動産の売却を検討している方は贈与税がどの段階で発生するのかなどを事前に理解しておきましょう。
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不動産の売却における贈与税とは?基礎的なしくみを解説
土地や建物を手放す方法は二つあり、親族などに無償、もしくはただ同然で譲り渡す「贈与」と対価を受け取る「譲渡」の違いに分けられます。
不動産会社などがおこなう不動産売買は譲渡に該当しますが、贈与とはプレゼントする意味合いがあり、贈与税の対象となってしまいます。
贈与税とは財産を譲渡された方、つまり受け取った側が負担する税金であり、受け取った財産の価値次第では高額になる場合がありますため注意が必要です。
もっと詳しくいうと、存命中の個人から土地や建物などの財産を受け取ったら、もらった個人に税金が課せられる仕組みになっています。
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不動産売却時に贈与税がかかるケース
たとえば親から子に土地を譲り渡すなどの行為はよく耳にしますが、これは親族間取引に該当し、税務署からとくに目を付けられる取引となっています。
このとき、贈与にならないように1,000万円の土地を200万円で子に売却したとしても、実際の相場との差額800万円に対して贈与税が課される可能性があります。
また、関係会社間取引や法人の取引のケースも、上記のように差額が発生した場合はその差額に応じた贈与税の支払いが必要となるでしょう。
2010年より会社間のこれらの取引には条件を満たす場合にグループ法人税制の仕組みが強制適用になり課税は生じませんが、税務申告が必要です。
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不動産売却における贈与税を軽減する方法
基本的には不動産を相場に見合った価格で手放すと贈与税が発生しませんが、適正価格で売却すれば売主は不動産譲渡所得税が課税されます。
次に暦年課税における基礎控除110万円以下の贈与を利用して、不動産を売却して少額の贈与、または現金を贈与して売却額に達して売買契約を結ぶ方法が考えられます。
しかし、状況によっては定額贈与とみなされてしまい贈与税が発生するケースもありますので、事前に税理士に相談すると良いでしょう。
60歳以上の直系尊属から20歳以上の直系卑属である推定相続人に贈与する際に利用できる「相続時精算課税制度」を活用するのも方法の一つです。
これを一度選ぶと相手との間で2,500万円まで非課税になる制度となりますが、超過した額は一律20%の贈与税が課せられます。
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まとめ
土地や建物を売却した際の贈与税とは、親族間、法人間で無償ないし著しく低額で取引した場合に発生します。
毎年110万円ずつの贈与や相続時精算課税制度を活用するなど税金をできるだけ軽減する方法をあらかじめ知っておくと便利です。
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