不動産売却で使える3000万円控除とは?その要件と特例について解説
自宅を売却したいと検討しているが、売却した際に多額の税金がかかるため踏み出せないという方もいらっしゃることでしょう。
実は自宅を売却した際は、3,000万円控除という制度があり、税金の負担を軽減することができます。
そこで今回は、3,000万円控除の概要から、適用される要件、そのほかの特例について解説します。
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不動産売却の際に使える3,000万円控除とは
個人が居住している、居住していた不動産を売却する際に要件を満たしていれば「居住用財産の3,000万円特別控除」が適用されます。
これは不動産を売却して得られる譲渡所得から、最高3,000万円を控除できる制度のことです。
譲渡所得は、成約価格から取得費と譲渡費用を差し引くことで算出できます。
3,000万円特別控除を利用することで、税計算のおおもととなる譲渡所得の値を下げられ、節税することができます。
この3,000万円特別控除には、適用条件があるので、利用を検討している際は確認しましょう。
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不動産売却で使える3,000万円控除の適用要件
先述した通り、3,000万円特別控除を受けるためには「自宅の売却であること」などいくつかの適用要件を満たす必要があります。
●自宅を売却した年の前年や前々年に3,000万円特別控除、譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと
●マイホームを売却した年と前年及び前々年にマイホームの買い替え、交換の特例を受けていないこと
まずは上記のような条件を満たしているかを確認し、次のような条件も確認しましょう。
●売却した家屋や敷地等について収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
●マイホームが地震などの自然災害により滅失した際にその敷地に住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却すること
●売主と買主が親子や夫婦などの関係でないこと
以上のように6つの適用要件がありますので、いずれかに該当しないか事前に確認しておく必要があります。
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不動産売却の際に利用できる3,000万円控除のその他の特例とは
先述した適用要件以外にも、3,000万円控除を受けることができるその他の特例があるのでご紹介します。
相続や遺贈により取得した物件を売却する際も、必要な条件を満たすことで「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」を受けられます。
被相続人が自宅として居住していることなどが適用要件です。
また、複数人が名義を持つ不動産を売却する際も3,000万円控除を受けることができ、持分が2分の1でも条件を満たすことでそれぞれ適用されます。
しかし、敷地のみ所有しており家屋の所有権が無い方は控除の適用外なので注意しましょう。
そのほかにも、自宅を解体した後に敷地だけ売却する場合も要件を満たすことで3,000万円控除を受けることができます。
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まとめ
不動産を売却する際に、要件を満たすことで3,000万円分の税金控除を受けられる制度です。
自宅の売却で利用を考えている方は、適用要件を確認しておきましょう。
また、その他に併用できる特例や、自身に適した特例がないかを、比較して検討することをおすすめします。
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