抵当権抹消とは?手続きしないままでいるときの問題点と手続きの流れ
マイホームの購入にともなう融資を受ける際に設定した抵当権は、返済完了後はどのようにするかご存でしょうか。
何もしないと不都合が生じるときもあるため、できるだけ早期に手続きを済ませるのが重要です。
この記事では、抵当権抹消とは何かに加えて、手続きをしないときに生じる問題と手続きの流れについてご説明します。
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抵当権抹消とは
そもそも抵当権とは、土地や建物などの不動産に対して金融機関が借金の担保に設置する権利であり、設定するのは融資を受ける本人です。
金融機関は抵当権があることで、債務者がローンを返済できなくなったときに、担保物件を競売にかけて残金を回収できるようになっています。
抵当権の設定は、本人が法務局に必要書類を提出するほか、司法書士に依頼する方法でおこなうことが可能です。
抵当権抹消登記とは、登記情報に記載してある抵当権を抹消する法的な手続きであり、これも設定した本人がおこなう必要があります。
ローンを完済しても抵当権は自動的に消滅しないため、法務局に申請しなければなりません。
処理する期限は法律などで定められていませんが、手続きをおこなうタイミングはローンを完済したときが適しているでしょう。
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抵当権抹消の手続きをしないままでいるときの問題点
不動産を売却する場合、抵当権が残っていると差し押さえになるリスクを抱えている物件と思われ、売れにくくなります。
仮に購入を希望する方が見つかっても、抵当権が設定してある物件は金融機関の融資審査を通過できません。
通常は、ローンを完済したときに、金融機関から抵当権抹消手続きに必要な書類を送付してきます。
有効期限内に必要な措置を講じなければならない書類もあり、時間が経過すると再発行に手間がかかって必要書類をそろえにくくなるリスクが高まる点も問題です。
また、担保を設定した方が亡くなると、相続登記を済ませなければ抵当権を抹消できません。
相続人同士の合意を得なければ相続登記はおこなえないため、時間と手間がかかります。
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抵当権抹消に関する手続きの流れ
抵当権の抹消には管轄の法務局において登記申請が必要であり、司法書士へ依頼するのが一般的な流れです。
ただし、申請書等をそろえて、本人が法務局へ提出する方法でも対応できます。
抵当権抹消登記には、登記申請書のほか、完済後に金融機関や保証会社から送付されてくる書類を添付しなければなりません。
金融機関が送付するのは、登記済証か登記識別情報とともに登記原因証明情報(解除証書や弁済証書)、抵当権抹消の委任状と資格証明書(代表者事項証明書等)などです。
登記申請書は法務局のホームページからダウンロードすることも可能です。
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まとめ
住宅ローンの支払いが終わったときに抵当権抹消登記の手続きをしなければ、抵当権は残ったままです。
なお、抵当権が残ったままの物件は差し押さえされる可能性を孕んでいると考えられ、売却の際に売れ残るリスクが高くなります。
ローンの完済にともなって金融機関が送付する書類には有効期限があるため、書類を受け取ったら抵当権の抹消と手続きを速やかに済ませましょう。
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