不動産を売却した際の確定申告が不要な状況について!確認方法をご紹介

正木屋の不動産知識【売買編】

不動産を売却した際の確定申告が不要な状況について!確認方法をご紹介

不動産を売却した際、通常は所得が発生し、確定申告が必要になります。
かし、場合によっては確定申告が不要になることもあり、手続きが必要か事前に確認しておかなければなりません。
今回は、不動産売却後の確定申告が不要か確認する方法や確定申告を忘れた際のリスク、利用できる特例についてご紹介します。

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不動産売却をした後の確定申告が不要か確認する方法

不動産売却の際、譲渡所得が発生しなければ確定申告は不要です。
却代金から不動産の取得費や売却にかかった費用を差し引き、利益が出れば、譲渡所得税の課税対象となります。
また、譲渡所得がマイナスの状態でも、損益通算および繰越控除の特例などを利用する場合は確定申告が必要です。
確定申告が不要な場合でも、登記の情報が変更された場合は税務署から連絡があり、確定申告しなかった理由を聞かれる場合があります。
その場合は、確定申告が不要なことを証明する書類を添えて、理由を説明しましょう。

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不動産売却後の確定申告を忘れた場合のリスク

不動産を売却して利益があったにも関わらず確定申告を忘れた場合や、不要だと勘違いしておこなわなかった場合は、罰を受けるリスクがあります。
必要な確定申告をしなかった場合、無申告加算税や延滞税を課される可能性が高いです。
確定申告の必要性を認識していながらわざと隠していた場合など、より悪質な場合は、重加算税が課される場合もあります。
納税額を少なく見積もって申告した場合も、過少申告加算税を課される場合があるため、正確な申告が必要です。
わざと確定申告をせずにいると税務署に納税額を決められますが、それも無視していると、金融機関で融資を組むこともできなくなり、事業や経済活動が大きく制限されてしまいます。

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不動産売却後の確定申告に関わる特例

売却した不動産が居住用財産だった場合は、3,000万円の特別控除を利用できます。
これは、課税対象の金額を3,000万円まで控除できる制度であり、売却利益が3,000万円以下であればそのまま非課税にできるのです。
この控除を利用しても非課税になりきらない利益がある場合、10年超所有している不動産であれば軽減税率の特例を利用できます。
6,000万円以下の利益については、所得税と住民税の合計が14.21%になり、6,000万円超の部分については20.315%になるのです。
マイホームの買い替えのために不動産を売却して譲渡損失が発生した場合は、譲渡損失の買換え特例を利用して損益通算できます。

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まとめ

不動産を売却した際、利益が発生せずマイナスになった場合は確定申告は不要です。
一方で、確定申告が必要にも関わらず申告も納税もしなかった場合、罰則を受けます。
不動産売却の際は、確定申告に関連してさまざまな特例を利用可能です。
長野市の賃貸アパート・マンション・不動産のことなら株式会社正木屋にお任せください。
売却査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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