長期譲渡所得とは?計算方法や利用できる特別控除を解説
不動産を売却して譲渡所得が発生した場合は譲渡所得税を納めなければなりません。
ただし不動産の所有期間によって税率は大きく異なるため、売却するタイミングには要注意です。
そこで今回は長期譲渡所得とは何か、納税額を計算するにはどうしたら良いのか、適用できる控除には何があるのかについて解説します。
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長期譲渡所得とは何か?
そもそも譲渡所得とは、不動産の売却によって生じた利益を指します。
不動産を購入したときにかかった費用よりも売却時の利益のほうが大きかった場合は、譲渡所得税と呼ばれる税金を納めなければなりません。
ただし一口に譲渡所得といっても、不動産の所有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」とに分類されます。
不動産を売却した1月1日時点において所有期間が5年未満の場合は短期譲渡所得に該当し、税率は39.63%です。
一方、所有期間が5年以上であれば税率は20.315%にまで軽減されます。
なお、譲渡所得税は分離課税なので給与所得などほかの所得とは別に納税額を算出します。
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長期譲渡所得の計算方法とは?
納めるべき譲渡所得税を求めるためにも、まずは譲渡所得を算出しましょう。
譲渡所得は「不動産売却金額-取得費-譲渡費用」で計算できます。
取得費は不動産購入時にかかった物件代金や仲介手数料など、譲渡費用は不動産売却時にかかった仲介手数料などの諸経費です。
また特別控除を利用できる場合には、譲渡所得から差し引くことが可能です。
こうして算出できた譲渡所得に対して長期譲渡所得の場合の税率20.315%をかけたら、納めるべき譲渡所得税を求められます。
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長期譲渡所得の計算時に適用できる可能性のある特別控除とは?
売却する不動産の所有期間が10年超のときには軽減税率の特例の対象となり、6,000万円以下の譲渡所得に課される税率が14.21%にまで軽減されます。
また、自らが住んでいた家を売却する場合は居住用物件の3,000万円控除を利用でき、譲渡所得から3,000万円を控除可能です。
そのほか、相続した空き家を売却する際、一定の要件を満たしていると相続空き家の3,000万円特別控除を利用できて譲渡所得から3,000万円を控除できます。
特別控除を使うと譲渡所得税を納めずに済むようになるケースは少なくないので、自身が要件を満たしているか事前に確認しておくことをおすすめします。
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まとめ
所有期間が5年を超える家を売却するときは「長期譲渡所得」に該当し、譲渡所得税の税率が20.315%となります。
長期譲渡所得のケースにおける譲渡所得税の計算方法は「(不動産売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除)×20.315%」です。
不動産売却時における譲渡所得税を少しでも抑えたいのなら、特別控除を有効に活用しましょう。
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