事実婚のパートナーに相続権はある?相続の方法と注意点を解説

事実婚とは、婚姻届は提出していませんが、当事者間の認識だけではなく、同棲し生計をともに立てている事実から、周囲からも認められる婚姻関係である状態を指します。
法的な婚姻関係と大きく異なる点があり、それが相続権の有無です。
今回は事実婚のパートナーに相続権はあるか、相続する方法と注意点を解説するので、将来のためにぜひ参考になさってください。
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事実婚のパートナーが相続する際の相続権の有無
結論としては、事実婚のパートナーに相続権はありません。
相続権は民法で定められた法定相続人に与えられるもので、法定相続人は戸籍に記載されている配偶者、子ども、両親などに順位付けされています。
それゆえ、事実婚のパートナーに引き継ぐには別の方法でおこなわなければなりません。
事前準備として、2人の関係が証明されていないとパートナーの死後さまざまな手続きが出来なくなるため、同居している証明として住民票の登録をおこないましょう。
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事実婚のパートナーに財産を相続する方法
1つ目は生前贈与です。
年間110万円までは申告の必要もなく、贈与税もかからないため、時間をかけて渡せば十分な金額を贈与できます。
2つ目は死亡保険金の受取人です。
死亡保険金も原則配偶者や2親等以内の親族に渡しますが、生命保険会社の条件を満たせば、事実婚のパートナーでも受け取れます。
3つ目は遺言書で、ご自身で作成するのではなく、法的有効性をもつ公正証書遺言にしましょう。
ただし、相続人が最低限保証される遺留分には留意できないため、遺言書があっても財産すべては渡せません。
4つ目は特別縁故者にする方法です。
特別縁故者は、被相続人に法定相続人がいない場合、生前被相続人の申立てにより家庭裁判所に認められた第三者に財産を取得できます。
受け取れる財産の金額は家庭裁判所が定める金額となり、財産すべては渡せません。
5つ目は遺族年金の受取人にする方法で、婚姻関係はなくても生計が維持されていたと証明できれば認められます。
この証明には被相続人の戸籍謄本が必要になりますが、法的関係性が認められていないパートナーに開示してもらえない可能性があります。
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事実婚のパートナーに財産を相続するときの注意点
パートナーが相続可能となっても課題があり、法定相続人が受けられる控除が認められないだけではなく、相続税が2割加算になるなど、負担する金額が高くなります。
控除の具体例としては、配偶者控除や障がい者控除、小規模宅地等の特例などです。
また、税負担額が高額であるなどの理由により、パートナーが寄贈放棄を希望する場合、死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ放棄の申立てが必要です。
申立てには公的資料の提出が条件ですが、前述のとおり事実婚のパートナーが資料を入手するのは容易ではありません。
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まとめ
現在社会的には法的婚姻関係を持たない事実婚が認められてきていますが、相続権は法的関係性が大きな効力を持ちます。
パートナーが引き継ぐ方法はありますが簡単ではなく注意点もあります。
将来を見据えて、ぜひパートナーとよく話し合ってください。
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