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不動産売却は代理人に委任できる?条件や必要書類は?

正木屋の不動産知識【売買編】

不動産売却では、代理人の委任による契約方法があります。

 

やむを得ず本人が立ち会えない状況では、代理人への委任が可能です。

 

代理人を委任できるケースと条件、必要書類などについてご紹介するので、不動産売却に役立ててくださいね。

 

不動産売却で代理人を委任できるケースと条件

 

不動産売却は代理人に委任できる?条件や必要書類は?

 

不動産売却で代理人を委任できる主なケースは、以下の4パターンです。

 

・不動産が遠方にある

・時間をとれない

・所有者が複数

・所有者が未成年

 

売却する不動産が遠方にあるケースでは、物件に近い親戚などに委任できます。

 

仕事で時間をとれなかったり、病気中だったりして、売却の時間をとれないときにも代理人をたてられますよ。

 

所有者が複数人いるような、共有持分の不動産を売却するケースでも委任が可能です。

 

未成年は売却に関する契約ができないため、代理人を立てる必要がありますよ。

 

また、代理人には以下の3種類あり、それぞれ条件が異なります。

 

・法定代理人

・任意代理人

・復代理人

 

法定代理人は法律で決められた代理人で、「親権者」「未成年後見人」「成年後見人」の3種類です。

 

委任を受ければ誰でもなれる任意代理人は、法定代理人以外の人物をさします。

 

代理人がさらに指名した人物は復代理人とよばれ、所有者の委任を受けたときと同じ効力をもちますよ。

 

不動産売却で代理人を委任する委任状の必要項目と書類

 

不動産売却で代理人を依頼するには委任状が必要で、権限の内容を明確にしておくのが重要です。

 

法的に記載内容は決まっていませんが、一般的に記されている項目を以下にあげます。

 

・土地の表示項目

・建物の表示項目

・委任の範囲

・代理人の住所氏名の表示

・委任者の住所氏名の署名と押印

・日付

 

土地の表示項目は所在や地番、地目などで、建物の表示項目は所在や家屋番号、種類や構造などです。

 

委任の範囲は主に以下を参考にしてくださいね。

 

・媒介委託

・不動産売買契約の締結

・手付金や売買代金の受領

・引き渡し

 

委任状のほかに必要な書類は以下の通りです。

 

・委任者の印鑑証明と住民票

・代理人の印鑑証明

・代理人の本人確認書類

 

印鑑証明は3ヶ月以内の書類を用意してくださいね。

 

委任者の実印も必要なので、忘れないように準備しましょう。

 

本人確認書類は、写真付きの身分証明書が必要なので、免許証などを用意します。

 

まとめ

 

不動産売却は代理人に委任できますが条件があり、委任状には権限の範囲をしっかり明記しておくのが大切です。

 

委任状以外に必要な書類も確認し、不動産売却の方法として、代理人について頭に入れておいてくださいね!

 

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売却査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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