任意売却後の残債は消滅の時効がある?支払えない場合の対処法とは
何らかの事情があって住宅ローンの返済ができなくなった場合、家を任意売却する方法があります。
しかし任意売却後にも住宅ローンの残債がある場合どうすればよいのでしょうか。
また、任意売却の残債の時効についても触れていきますのでぜひ目を通してみてください。
任意売却後の残債の時効は何年?時効を待つとどうなるのか
住宅ローンの返済をすることができなくなり家を任意売却したとしても、ローンのすべてを返済できるとは限りません。
家の売却価格よりも残債のほうが大きいオーバーローンになってしまった場合、残りのローンはどうしていけばよいのでしょうか。
一般的に、任意売却後に残ったローン残債は、金融機関から債権回収会社(サービサー)に譲渡されます。
つまりその時点から、ローン残債は債権回収会社に返していくことになり、決済の督促も債権回収会社によっておこなわれることになります。
では、住宅ローンの残債を支払えないからと言って、そのまま放置し時効を待つことは可能なのでしょうか。
民間の銀行での住宅ローンには5年、住宅金融支援機構の住宅ローンには10年という時効期間があります。
ただしそのまま時効まで逃げ回ることはできないと思っておきましょう。
時効には「中断」という方法があります。
正当な中断理由があれば、時効期間がリセットされることになり、そこから新しく時効が進行していきます。
このことからわかるように、残債を支払わずに時効まで待てば一件落着というわけにはいかないのです。
任意売却後の残債を時効までに支払えない場合の対処法
それでは、任意売却をしても住宅ローンの残債があり、どうしても支払えないという場合にはどのようにすればよいのでしょうか。
早期解決を望むのであれば、先方に交渉して支払方法や期限について考慮してもらうか、自己破産の手段を講じるのが正当な対処法と言えます。
自分だけではどのように交渉してよいかわからない場合や、支払方法や期限を考慮してもらっても返済できそうもないというときには、専門家に相談しましょう。
専門家や弁護士に相談をすれば、残債や現在の状況をもとに適切なアドバイスをしてもらうことができます。
誰にも相談せずにただ逃げ回っているだけでは解決することはできず、さらに状況が悪化してしまう可能性もあるため、専門家の力を借りることをおすすめします。