外国人でも不動産は売却できる?必要書類やかかる税金についても解説
グローバル化が進んだ現在、外国籍の方が不動産の購入や売却を希望するケースは珍しくありません。
「外国人でも不動産を売却できるのだろうか?」と思っている方もいるでしょう。
今回は、外国人でも不動産売却をおこなうことはできるのか、その可否について解説します。
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外国人でも日本にある不動産を売却できる?
外国人でも日本の不動産の売主・買主になれます。
不動産売買の流れも日本人同士の売買と大きな違いはありません。
なお、不動産を売買する際に発生する税金には、日本の法律が適用されます。
また、日本に居住していない外国人が不動産を売却する場合は、所有権移転登記などの手続きを任せる代理人が必要です。
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外国人が不動産を売却する際の必要書類とは?
外国人が売主となって不動産を売却する場合、不動産売買の必要書類である住民票と印鑑証明の取得ができない場合があります。
外国人は日本に居住している期間によって、中長期在留者等・中長期在留者等以外・海外在住の3つに分類されます。
中長期在留者の方(日本に3か月以上滞在している方)は、日本人同様に住民登録をおこなえるので、お住まいの自治体に住民登録をおこなって住民票を作成してください。
印鑑登録も日本人同様に自治体の市役所で可能です。
一方、日本に居住して3か月未満の中長期在留者等以外の方や海外在住の方の場合、住民票や印鑑証明が取得できません。
そのため「自国の公証役場もしくは在日大使館で認証を受けた宣誓供述書」や「在日の当該大使館領事部で認証された宣誓供述書」などの、代替書類をもって住民票や印鑑証明の代わりとします。
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外国人が不動産を売却する際にかかる税金とは?
不動産を売却すると、利益に対して税金がかかります。
外国人が日本の居住者になって1年以上の場合、所得税と住民税が課せられます。
一方、非居住者や居住者になって1年未満の場合、所得税は課せられますが住民税は課せられません。
また、非居住者が不動産を売却した場合は所得税の申告漏れを防ぐために、購入者が税務署に源泉徴収を支払う必要があるケースもあります。
そのような場合、売却する外国人の手に入る金額は不動産の売却額から源泉徴収を引いた額です。
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まとめ
外国人が売主であっても不動産の売却は可能であり、とくに長年日本に住んでいる方の場合は日本人が売却するのとほぼ変わりません。
しかし、外国人が国外に住んでいる場合や日本に居住して日が浅い場合は、税金の支払い方や必要書類が異なるので、事前に確認しておく必要があります。
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株式会社正木屋 メディア 担当ライター
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