自分で相続放棄の手続きをする流れは?必要書類や注意点を解説
「相続放棄は家庭裁判所でおこなわれる」と聞いて複雑なのではないかと不安に感じている方も多いでしょう。
基本的には手続きは自分でできるほど簡単ですが、相続人同士で揉めていたり借金がある場合は複雑になるため注意が必要です。
本記事では自分で相続手続きをおこなう流れと必要書類、注意点についてお伝えします。
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自分で相続放棄の手続きをする際の流れ
まず相続放棄できる期間は、民法915条1項により相続人が相続を開始したと知った日から3か月以内と決められています。
まずは被相続人の財産よりも借金などの負債が多くあり、返済義務をまっとうできないと証明するために現金や預貯金、株式や不動産などの調査が必要です。
続いて戸籍謄本などの必要書類を用意して家庭裁判所に申述書と必要書類を提出し、送られてきた照会書と回答書を記入して1週間以内に返送します。
10日ほどで「相続放棄申述受理通知書」が郵送されれば、すべての手続きが完了した証明になるため、相続の破棄ができています。
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自分で相続放棄の手続きをする際に用意する必要書類
家庭裁判所でおこなう手続き自体はシンプルですが、必要書類を集めるのに時間がかかるため注意が必要です。
まず、共通書類として「被相続人の住民票除票or戸籍附票」と「申述人の戸籍謄本」「手数料(収入印紙・家庭裁判所からの連絡費用)」が必要です。
さらに配偶者と第一順位相続人(子ども)は「死亡記載のある戸籍謄本」、第二順位相続人(親)は「本来の相続人の死亡記載がある戸籍謄本」を追加で用意します。
第三順位相続人(兄弟姉妹)は「被相続人の出生から死亡記載のある戸籍謄本」「被相続人の子と孫の出生から死亡の記載がある戸籍謄本」「父母・祖父母の死亡記載のある戸籍謄本」の3点が必要です。
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自分で相続手続きをする際の注意点
自分で相続手続きをする際には、必要書類や手順に不備があれば承認されずに却下されてしまい、申請期間を過ぎてしまう可能性があります。
とくに必要書類を提出後、家庭裁判所から連絡が来るため、こまめにポストなどを確認して見落としがないようにしましょう。
また、2023年4月より相続した土地が放置されて管理されない状況を防ぐ目的で、希望すれば土地所有権を国庫に帰属する法律「相続土地国庫帰属法」が施行されました。
現に占有している相続者に限りますが、管理義務が軽減される代わりに手数料や負担金の支払い義務が生じるように改正されたため注意が必要です。
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まとめ
相続放棄の手続きはむずかしいと思い込んでいる方もいますが、実際には自分ですべて済ませられます。
ただし必要書類集めに時間を要したり、都道府県ごとに条件が異なるケースが多いため、申請期間の3か月を目安に早く動き出すようにしましょう。
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