遺言執行者とは?売却の流れや解任手続きについても解説!
遺言ではさまざまな事柄を指定でき、たとえば財産に不動産がある場合、それを現金化して相続させるよう遺言を遺せます。
不動産を現金化して相続や遺贈させたい場合、遺言執行者を決めておくのがおすすめです。
この記事では、遺言執行者とはどのような方か、遺言執行者が不動産を売却する際の流れはどうなるのか解説します。
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不動産を売却できる遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人物のことです。
財産を売却処分して現金化してから分配する「清算型遺贈」をおこないたい場合、遺言執行者を決めておくことをおすすめします。
不動産の売却は、相続人全員の同意が必要になりますが、遺言内容に不満を持つ方がいれば、その方は売却に同意しないかもしれません。
しかし、遺言執行者を指定しておけば、その方が単独で売却手続きを進められるようになります。
遺言執行者は、相続人のなかから決めることもできますが、第三者に依頼することも可能です。
相続人同士のトラブルを避け、公平に手続きを進めたい場合、弁護士などの専門家に依頼することも検討しましょう。
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遺言執行者が不動産を売却する際の流れ
清算型遺贈では、遺言執行者が単独で不動産を売却できますが、この場合もいきなり被相続人から買主へ名義を移せるわけではありません。
まずは、相続登記をおこない、不動産の名義を被相続人から相続人へ移す必要があります。
相続人がおらず遺贈のみになる場合、遺言執行者は単独で相続財産法人への名義変更登記をおこなえ、相続財産管理人を選任する必要はありません。
その後遺言執行者は、相続人の名義で不動産売却・移転登記をおこないます。
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不動産売却も可能な遺言執行者を解任する場合
民法では、「遺言執行者がその任務を怠ったとき、その他正当な事由があるとき」は遺言執行者を解任できると決められています。
たとえば、遺言執行者がなかなか売却手続きを進めてくれなかったり、財産を使い込んだりしているケースです。
この場合、亡くなった方の住所が最後にあった場所の家庭裁判所に「遺言執行者解任の審判」を申し立てます。
解任手続きが終わったら、相続人同士で新たな遺言執行者を決めるか、遺言執行者なしで相続人が売却を進めていくか選ぶことが可能です。
ただし、遺言で相続人の廃除または認知に関する記載がなされているときは、新たな遺言執行者を決めなければなりません。
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まとめ
遺言執行者は、不動産売却など遺言状の内容を実行する人物のことです。
不動産を売却する場合、遺言執行者は、まず相続人に名義を移してから売却を進めていく流れになります。
正当な事由がある場合、家庭裁判所に申し立てると遺言執行者の解任が可能です。
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