共有名義の土地を売却する方法は?分筆できないケースも解説

正木屋の不動産知識【売買編】

共有名義の土地を売却する方法は?分筆できないケースも解説

兄弟で親から相続を受けた土地や離婚した元夫婦で購入した土地などは、共有名義になっているケースがあります。
共有名義の土地を売却する場合は、単独名義とは扱いが異なるため、注意が必要です。
そこで今回は、共有名義の土地を売却する方法と分筆の方法、できないケースについて解説します。

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共有名義の土地を売却する方法

共有名義の土地を売却する場合、共有者全員の同意が必要です。
土地の売却時には、所有者を証明するための登記識別情報や身分証明書などの提出が求められます。
共有名義の土地では、所有者全員分の証明が必要なため、1人の独断で売却することはできません。
ただし、自分の持分のみを売却する場合は、他の共有者の同意を得る必要はありません。
個人の買主に持分だけを購入するケースは少ないですが、共有持分の買い取りを専門とする業者に売却することはあります。

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共有名義の土地を分筆する方法

分筆とは、不動産登記上ひとつの土地として扱われている土地を複数の土地に分けることです。
共有名義の土地が広い場合、分筆をおこなうことで各所有者が土地を自由に扱えるようになり、土地の用途が広がる可能性があります。
分筆の手続きの流れとしては、土地家屋調査士や司法書士に依頼して分筆案を作成し、共有者間で合意のうえ、役所に登記申請をおこなうことが一般的です。
分筆には、登録免許税や土地家屋調査士・司法書士への依頼費用などのコストがかかります。
分筆する土地に建物が建っている場合、建物の区分所有権は分筆できない点に注意が必要です。

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共有名義で分筆できない土地とは

共有名義で分筆できない土地として、分筆後の面積が小さすぎて登記名簿に記載できない土地があります。
分筆後の土地の面積が0.01平方メートル未満になる場合、分筆は不可能です。
また、周囲の土地が筆界未定の場合も分筆はできません。
筆界未定とは、国土調査などの立ち会いで筆界の確認ができなかった土地のことです。
筆界未定の場合、国や市区町村の予算による測量ができず、関係者の自己負担で境界確定をやり直す必要があります。
ただし、土地所有者の立ち会い協力が得られない場合、筆界未定の状態は解消されません。
この場合の対処法として、境界確定訴訟や不在者財産管理人選任の申し立てなどの方法があります。
管轄の法務局に筆界特定制度の利用を申請する方法もあります。

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まとめ

共有名義の土地を売却する場合は、共有者全員の同意が必要です。
土地が広い場合は、分筆をおこなうことにより、単独名義の土地として独立させて売却する方法もあります。
分筆後の面積が小さい土地や周囲の土地が筆界未定の場合は、分筆できないケースがあるため注意しましょう。
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