売れない土地を相続した際に起こるトラブルや対処法を解説!
土地は相続の対象となる財産の一種であり、意図せず所有者になる場合があります。
しかし、相続した土地すべてに活用方法が見つかるわけではありません。
活用方法がなく売却も難しい土地は、むしろ所有していることがデメリットとなってしまう場合があります。
今回は売れない土地を相続した際にどういったトラブルが起きるのか、どのような対処をすれば良いのかを確認していきましょう。
相続した土地が売れない理由
相続した土地がなかなか売れない場合、以下の理由のいくつかに当てはまっている可能性があります。
エリアの問題
田舎の僻地や交通の便が悪いエリアの土地は需要が少なく、売りに出してもなかなか買い手が見つかりません。
土地の形状や高さに関する問題
正方形に近い形状の整形地に比べると、旗竿地や過度に細長い土地、三角形の土地などは活用方法が限定されます。
また、周囲と高さが異なる土地や斜面の土地も、活用するためにはかさ上げ工事や擁壁工事をしなければいけません。
地盤の問題
埋立地などの地盤が弱い土地、埋設物や土壌汚染が存在する土地はリスクの高さから売却しにくくなります。
このほかに、境界が曖昧な土地や建築制限を受けている土地なども、買い手は見つかりにくいでしょう。
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売れない土地を所有し続けるとどうなる?
土地は所有しているだけで固定資産税がかかるため、活用方法が見つからない土地は所有し続けること自体が大きなデメリットです。
また、地震などの災害で崩落や土砂崩れが発生した場合、発生した被害の賠償は所有者が負担しなければいけない場合があります。
その土地に建物が建っている場合は、老朽化による崩落や放火などのトラブルが発生する場合もあるでしょう。
土地や空き家の管理責任は所有者に課されるため、所有し続けることで管理の手間や費用がかかります。
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売れない土地を相続した際の対処法
資産価値が低く売れない土地を相続してしまった場合でも、まずは活用方法や売却が可能かどうかを検討しましょう。
古民家をリフォームして活用するケースや、リモートワークの普及にともない田舎に移住するケースも増えているため、意外な買い手が見つかる場合もあります。
なかなか買い手が見つからない場合は、不動産会社を買主とした買取もおすすめです。
そのほかの選択肢としては、企業や自治体への寄付が考えられるでしょう。
また、2023年からは相続土地国庫帰属制度を利用することで、土地の所有権を手放せます。
相続以前から土地の資産価値が低いとわかっている場合は、相続放棄も有力な選択肢です。
ただし相続放棄をする場合は、土地以外のすべての財産に関しても相続権を手放すことになる点に注意しましょう。
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まとめ
売却が難しく活用方法が見つからない土地は、所有しているだけで金銭的な負担やトラブルの原因となります。
早い段階から売却や寄付といった処分方法について検討し、場合によっては相続放棄も活用すると良いでしょう。
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