不動産の任意売却を検討中の方!賃貸中でも売却できるのかご紹介
不動産を任意売却しようと考えている方のなかに、まだ賃貸中の方もいるのではないでしょうか。
賃貸中でも任意売却したいけどそれができるのか、不安になっていることでしょう。
今回は、そのような不安を抱えている方へ、賃貸中でも不動産を任意売却できるかどうかについてご説明していきます。
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賃貸中の不動産を任意売却することは可能なのか?
賃貸中の不動産を任意売却することは可能です。
賃貸中の不動産物件を任意売却する方法としては、オーナーチェンジがあります。
オーナーチェンジとは賃貸中のまま、オーナーだけ別の方へ変更するものです。
この場合は入居している方がいたとしても、大家さんが他の方に代わり引き続き賃貸運営をしてくれるので、入居者に大きな影響はありません。
また、不動産投資を始めたけれど、思うように収益化ができず、赤字が続く場合は思うようにいかなかった投資用物件の場合でも任意売却は可能です。
その場合はオーナーチェンジの物件とすればスムーズに売ることができます。
入居者に及ぼす影響は、売却方法によって異なりますが、売却したとしても賃借人の権利はしっかりと保護されています。
競売にかけられてしまうと入居者に及ぼす影響は大きいですが、任意売却であれば入居している方への影響はほとんどありません。
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賃貸中の不動産を任意売却する際の注意点について
不動産を任意売却するときの注意点は、次のものです。
オーナーチェンジだけであれば入居者への通知は事後報告でも問題ありません。
しかし、競売も同じように進んでいる場合は、問題が発生しないためにも、事前に入居者への通知をするようにしましょう。
任意売却と競売を同時におこなっている場合は、競売として売られることも考えられます。
競売となると入居している方へも影響が出て、場合によっては問題となり抗議されます。
入居している方へは、同時に進んでいる場合、現況調査の日付が裁判所からくる前に、事前に都度状況を伝えておきましょう。
競売で売ることになった場合は、退去してもらう可能性も出てきます。
入居している方と退去交渉をしておきましょう。
退去交渉をせずにオーナーだけの一存で決めてしまうと、住んでいた方にとっては突然退去してほしいなどといわれ、トラブルにつながります。
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まとめ
賃貸中でも、不動産の任意売却は可能です。
オーナーチェンジであれば入居者に大きな影響がないため入居者への報告は事後報告でも問題ありません。
注意点としては競売にかけられる、競売が同時に進んでいる場合はトラブルを避けるためにも事前に状況報告をおこなうようにしましょう。
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