任意売却にも税金はかかる?税金滞納中の任意売却についても解説!
任意売却で得たお金は、住宅ローンの返済にあてられます。
少しでも多く住宅ローンを返済するためにも、任意売却に税金がかかるのかどうか、気になっている方は多いのではないでしょうか。
この記事では、任意売却でも譲渡所得税などの税金はかかるのか、また住民税や固定資産税の滞納中でも任意売却はできるのかについて解説します。
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任意売却の際にも税金はかかる?
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった方が、債権者の許可を得て不動産を売却する方法です。
売却代金は住宅ローンの返済にあてられ、それでも完済できなかった場合は任意売却後も返済しなくてはなりません。
任意売却でも、通常の不動産売却と同じように印紙税、登録免許税、譲渡所得税がかかります。
個人での不動産売却では、売却代金に対し消費税は課されません。
ただし、仲介手数料や司法書士への報酬に対しては消費税が課されます。
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任意売却でも譲渡所得税はかかる?
譲渡所得税は、売却益にかかる所得税と住民税の総称です。
売却益は売却代金そのものではなく、売却代金から購入価格と購入時・売却時の費用を差し引いて求めます。
任意売却では、相場の7~8割程度で取引されることがほとんどです。
そのため、多くのケースで売却益は発生せず、譲渡所得税がかかりません。
また、マイホームを売却した場合は、最大3,000万円の特別控除を受けられます。
これにより、売却益が3,000万円を下回っていれば、課税対象外となります。
さらに、強制換価等による特例が適用された場合も譲渡所得税はかかりません。
これは、売主の資力が乏しく、返済が困難であると判断された場合に、特定の所得税が非課税となる特例です。
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税金を滞納していても任意売却は可能?
住民税などの税金を滞納していても、基本的には任意売却は可能です。
しかし、多額の税金を滞納していると、行政処分によって自宅を差し押さえられる可能性があります。
行政に差し押さえられた自宅は、任意売却ができません。
行政と交渉し、滞納分を売却代金から捻出できると判断された場合は差し押さえが解除され、任意売却が可能となります。
任意売却で得た売却代金は住宅ローンの返済にあてられますが、金融機関との交渉次第では、滞納した税金の支払いに回せる場合もあります。
税金の滞納中に任意売却をおこなう場合は債権者に相談し、税金の支払い計画も立てましょう。
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まとめ
任意売却でも、通常の不動産売却と同様の税金がかかります。
ただし、任意売却は売却価格が安くなりやすいため、譲渡所得税がかからないケースがほとんどです。
住民税などの滞納により自宅が差し押さえられると、任意売却はできません。
行政との交渉が必要になるため注意しましょう。
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