土地の分筆で注意すべき最低敷地面積とは?調べ方をご紹介
土地の売却を検討している方のなかには、分筆して売却を進めたいと考える方もいるのではないでしょうか。
分筆した土地が一定の面積を下回ると、売却が難しくなるため注意が必要です。
今回は、土地の売却を検討している方に向けて、最低敷地面積とはなにか、調べ方と最低敷地面積を下回っている土地の売却方法もご紹介します。
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土地分筆時に注意すべき最低敷地面積とは?
最低敷地面積とは、建物を建築するために最低限必要な土地の広さです。
小規模な土地が増え建物が密集し、日当たりや風通し、防災面が悪くなることを防ぐ目的があります。
最低敷地面積は自治体ごとに地区計画区域・用途地域の種類別で定められており、全国で統一されていません。
なお、最低敷地面積を下回る土地には建物が建築できず売却も難しいです。
ただし、条例施行前から最低敷地面積以下に分筆されていた場合で条例施行後も1つの敷地として使用する場合は、例外として建築が可能です。
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土地分筆時の最低敷地面積の調べ方
最低敷地面積は自治体ごとに定められているため、分筆をおこなう際は対象地域の最低敷地面積を調べましょう。
ほとんどの場合、自治体のホームページに記載されています。
ホームページで見つからない場合は、検索エンジンで「市区町村名+最低敷地面積」と入力すると見つかる場合もあります。
検索しても見つからない場合は、直接自治体の窓口に問い合わせてみましょう。
また、土地がある地域の不動産会社に確認するのも調べ方の1つです。
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最低敷地面積以下に分筆してしまった土地の売却方法
最低敷地面積に満たない土地は、隣地の所有者に売却・隣地を購入して土地を大きくしてから売却・買取業者へ売却の3つの売却方法があります。
隣地と合筆すれば最低敷地面積を満たし、建物の建築が可能です。
隣地の所有者が今より広い土地に新しく建物を建てたいなど、使い道がある場合は購入してくれる可能性があります。
反対に、隣地を購入し土地を大きくすれば、建築が可能な土地として売却ができます。
早く売却したい場合は、買取業者に売却する方法がおすすめです。
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まとめ
最低敷地面積とは、建物を建てる際に最低限必要な土地の広さのことを指します。
最低限敷地面積に満たない土地には建物を建築できず、売却が難しくなるため分筆の際には注意が必要です。
すでに最低敷地面積以下に分筆をした場合は、隣地への売却や専門業者に買い取ってもらうなどの方法を検討しましょう。
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