不動産売却すると年金減額されるのは本当?税金や注意点も解説
年金受給者の中には、不動産を売却すると受け取れる年金が減額になると聞いて、不安に思っている方もいるのではないでしょうか。
自分たちの亡き後、家に誰も住まない場合や、遅かれ早かれ家を売って老人ホーム入居や子どもと同居を考えている方にとっては、大きな問題です。
そこで今回は、不動産売却をすると年金減額がされるのか、あわせて売却時の税金や注意点についても解説します。
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年金受給者の不動産売却で年金減額されるのか
年金の種類としては、国民年金、厚生年金、企業年金、iDeCo(イデコ)などがあり、それぞれの支給額は働いていた時期に支払った保険料をもとに決められています。
前年度の収入によって決められてはいないため、年金をもらっている方が老後に不動産を売却しても、原則、年金は減額になりません。
ただし注意したい点があり、障害年金を受け取っていた方が不動産を売却して、一時的に大きな額の収入があると額が減ったり支給停止されたりする場合があります。
なかでも20歳よりも若い年齢で診察を受けて障害基礎年金を受け取っている方は、減額・支給停止の可能性が高いでしょう。
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年金減額はない不動産売却でもかかる税金
年金受給者が不動産売却しても年金減額になりませんが、譲渡所得税と住民税などの税金がかかるのは知っておきましょう。
ただし、売却した不動産がマイホームだった場合には、3,000万円の特別控除を受けられるので、発生した譲渡所得が3,000万円以下であれば実質所得税は発生しないことになります。
たとえ年金受給者でも税金を免除される待遇はないので、あらかじめ納める税金がいくらぐらいになるのか、確認しておくのをおすすめします。
また、現役世代と同じように、不動産を売って譲渡益が出た際には税金を納めなければならず、そのために確定申告の手続きが必要です。
ちなみに、居住用の財産を売った場合、3,000万円の特別控除を受けられるので、所得税や住民税が発生しないケースも少なくありません。
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年金受給者が不動産売却する際の年金減額以外の注意点
年金を受け取っている方が不動産を売却する際の注意点として知っておきたいのは、75歳以上の後期高齢者の場合は国民健康保険料が上がる可能性がある点です。
後期高齢者が支払う国民健康保険料は、前の年の所得額をもとに決められているため、不動産を売って所得が上がると保険料が上がる可能性があります。
また、介護保険を利用している場合、所得が増えると自分が負担する割合も増える可能性がある点にも注意しましょう。
これらの点を踏まえて、不動産売却を検討している方は生活設計についてもきちんと考えておくのが大切です。
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まとめ
年金受給者が不動産売却をしても、年金減額はされません。
ただし、障害基礎年金が減らされる可能性がある、譲渡所得税や住民税などの税金が上がる可能性があるなど、いくつかの注意点もあります。
売却後の国民健康保険料や介護保険についてもきちんと把握し、生活設計を立てておくのが大切です。
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