非居住者の不動産売却の方法は?流れや税金問題についても解説
非居住者でも不動産の売却は可能でしょうか。
海外在住期間が1年以上で国内の住所がない方でも、適切な手続きを経れば売却は可能です。
そこで今回は、非居住者の不動産売却の流れや税金について解説します。
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不動産売却は非居住者でも可能なのか
非居住者は海外の在住期間が1年以上で国内の住所のない人を指します。
非居住者でも保有する不動産売却は可能です。
一般的な不動産売却の手続きでは住民票が必要です。
しかし、国内に居住していなければ住民票がないわけですが、それでも売却はできます。
ただし自分で不動産を売ることはできません。
司法書士はじめ専門家に依頼して、代理人として実際の手続きを進めてもらう必要があります。
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不動産を売却する流れを解説
非居住者が不動産を売却する場合、通常とは若干流れが異なります。
まず、自分で売却活動はできないので代理人である司法書士と不動産会社を探さなければなりません。
不動産会社の中には、海外在住の売却手続きに対応していないところもあります。
手続きしてもらえるか、あらかじめ問い合わせておくと安心です。
次に必要書類を準備してください。
必要書類として、代理権限委任状と在留証明書、署名証明を用意しておいてください。
在留証明書は海外に3か月以上滞在していて、国内で住民登録していなければ取得可能です。
公館に直接出向き申請しましょう。
このとき、パスポートはじめ日本に国籍のあることが確認できる書類と免許証など現地の住所を証明できる書類、戸籍謄本が必要です。
署名証明とは印鑑証明の代わりの書類と考えてください。
公館に申請に出向き、領事の前で署名することで作成できます。
この時も日本国籍であることを証明できる書類が必要です。
くわえて権利証など、通常の不動産売却で必要な書類も用意しなければなりません。
あとは通常の売却と同じです。
不動産会社に仲介を依頼するか、買い取ってもらうかいずれかの方法で売却手続きを進めましょう。
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売却代金に対する税金の取り扱い
非居住者が不動産を売却するとき、まず譲渡所得税と源泉徴収税が発生します。
売却で得た利益に対して課税されるのが譲渡所得税です。
所有期間が5年以下なら税率は30%、5年を超えると15%になります。
次に、源泉徴収税ですが、これは売却価格の10.21%を買主が税務署に納付するものです。
ただし、売却金額が1億円以下で、個人がその人自身またはその親族の居住用に買った場合は、源泉徴収はおこなわれません。
さらに、非居住者でも3,000万円の特別控除が適用されることも覚えておきましょう。
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まとめ
海外在住で日本国内に不動産を保有している場合、売却は可能です。
しかし自分で売却手続きは進められないので、司法書士など専門家を代理人にして手続きをお願いする必要があります。
また売却益が発生した場合、税金を納めないといけないので所定の手続きも忘れずに済ませておきましょう。
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