事故物件の告知義務とは?違反するとどうなる?
不動産を売却する際には「告知義務」があることをご存じでしょうか?
とくに何かしらの瑕疵がある事故物件の場合、告知義務に違反すると損害賠償などに至るリスクもあります。
この記事では事故物件の告知義務とはなにか、違反するリスクや事故物件を売却する方法をご紹介いたします。
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事故物件で違反に気を付けたい告知義務とは?
告知義務とは、売却する不動産に瑕疵がある場合、その内容を買主に伝えなければならないルールのことです。
告知しなかった場合、買主から損害賠償請求や契約解除などを求められる可能性があるので、注意しましょう。
告知義務に該当する瑕疵は、物理的瑕疵・環境的瑕疵・心理的瑕疵の3種類です。
とくに心理的瑕疵に該当する人の死があった場合については、国土交通省によってガイドラインが定められています。
自然死や不慮の死、事案発生から3年が経過した場合を除き、買主にその事実を告知しなければなりません。
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事故物件の売却で告知義務に違反するリスクとは?
一般的に事故物件は売却価格も下がるため、なるべく事実を伏せて売却したいと考えてしまう方もいるかもしれません。
しかし告知義務を怠ると、買主には売主に対して以下の請求をおこなう権利が発生します。
●補修請求
●減額請求
●契約解除
●損害賠償請求
補修請求とは物理的瑕疵を売主が補修すること、またはそのための費用を支払うことを請求することです。
補修費を支払わない場合や、修繕できない瑕疵の場合、売却価格の減額を求められることもあります。
また最悪の場合、契約解除をされたり、損害賠償を請求されたりすることもあるので、告知義務には違反しないようにしましょう。
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事故物件を売却するコツとは?
では告知義務を果たしつつ、瑕疵のある事故物件を売却するには、どうしたら良いのでしょうか?
まず重要なのは、特殊清掃や原状回復をおこなうことです。
とくに人の死があった場合、その痕跡が残っていることもあるので、特殊清掃をおこなっておくと良いでしょう。
物理的瑕疵がある場合も同様に、あらかじめ修繕をおこなっておくことで、買い手がつきやすくなります。
また事故物件のうち、心理的瑕疵のある物件は売却価格が下がる傾向にあります。
そのため、早期に売却したい場合は、値引きも検討に入れましょう。
最近では事故物件であることを気にせず、なるべく安く不動産を購入したい層も一定数いるため、買い手が現れる可能性があります。
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まとめ
物理的瑕疵・環境的瑕疵・心理的瑕疵のある事故物件には告知義務があり、とくに心理的瑕疵の場合はガイドラインも定められています。
告知義務に違反すると、買主から損害賠償を求められたり、契約解除に至ることもあるので、告知義務は果たすようにしましょう。
また事故物件であっても、特殊清掃や原状回復、値引きをおこなうことで、売却しやすくなります。
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