子なし夫婦の不動産相続!トラブルを避けるための対策をご紹介!
子なし夫婦の不動産は、夫婦のどちらかが亡くなった場合、生き残った配偶者が相続します。
しかし、配偶者も亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか。
また、子なし夫婦の不動産相続では、どんなトラブルが起こりやすいのでしょうか。
そこで今回は、子なし夫婦の不動産相続における相続人の決め方、トラブルの事例と対策について解説します。
子なし夫婦の相続人は誰になる?
子なし夫婦の相続人は、配偶者と血族相続人の関係によって決まります。
配偶者がいる場合は、法定相続分の半分を受け取ります。
血族相続人がいる場合は、法定相続分を配偶者と分け合います。
血族相続人がいない場合は、配偶者が全財産を相続します。
配偶者がいない場合、血族相続人は第一から第六順位まで相続します。
具体的には、子供や孫が第一順位、両親や兄弟姉妹が第二順位、祖父母や叔父叔母が第三順位となります。
血族相続人がいない場合は、国が全財産を相続します。
遺言書を作成することで、自分の意思に沿った財産分配が可能です。
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子なし夫婦の相続で起きるトラブルとは
子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルは、配偶者との不仲や不動産のどう分けるか、遺言の効力に関する問題が挙げられます。
配偶者との関係が悪化していると、相続に関する意見が合わずにトラブルが発生することがあります。
また、不動産の相続分をどう分けるかについても、予め話し合いが不十分だったり、遺言書がない場合に問題が生じることがあります。
遺言書があっても、相続人が異議を唱えることもあります。
これらのトラブルを避けるためには、事前にしっかりと話し合いを行い、遺言書を作成することが重要です。
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子なし夫婦の相続で起きるトラブルの対策
子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルの対策として、以下を紹介します。
生前贈与を活用する方法は、配偶者が不動産を相続することで相続税を軽減できますが、贈与税の手続きが必要です。
また、生命保険の受取人を変更する方法もありますが、相続人が権利を主張する可能性があるため注意が必要です。
さらに、不動産を現金化する方法も考えられますが、売却後の生活費や住居の問題も考慮する必要があります。
それぞれの方法にはメリットとデメリットがありますので、夫婦で話し合って最適な方法を選ぶことが重要です。
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まとめ
子なし夫婦の不動産相続は、配偶者と両親が相続人となります。
しかし、配偶者と両親の間で不動産の分割や処分について意見が合わない場合があります。
このようなトラブルを防ぐためには、事前に遺言書を作成したり、相続人同士で話し合ったりすることが大切です。
また、不動産の評価や税金の計算については、専門家に相談することもおすすめです。
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