空き家の固定資産税が6倍になる?必要な対策についてご紹介
日本では高度経済成長期に多くの住宅が建設されましたが、現在は人口減少の影響などのため空き家が増加し社会問題になっています。
このため、国は問題の解決に向けて法律を改正し、本格的に対策を進めているのをご存じでしょうか。
この記事では、空き家の固定資産税が6倍になる流れや必要な対策などについてご紹介いたしますので、空き家を所有している方はぜひお役立てください。
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空き家の固定資産税に関する増税の状況
不動産を所有すると、毎年、固定資産税がかかります。
税率は評価額の1.4%ですが、住宅用の土地は200㎡以下の部分は6分の1、それ以上は3分の1になる軽減措置があります。
国内では空き家が増加し、税の軽減措置が影響していると考えられるようになりました。
適正に管理されていない家屋は犯罪の温床や倒壊の危険性があるなど、近隣トラブルになるケースも少なくありません。
このため、政府は2023年3月に空き家の優遇措置の一部見直しを盛り込んだ空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を閣議決定しました。
案では、放置していると特定空家になる可能性が考えられる住宅について、新たに管理不全空き家として設定する考え方が盛り込まれました。
特定空家に指定された場合には税の軽減措置が受けられませんでしたが、この改正によって管理不全空き家も同様の取り扱いにすると示されたのです。
こうして軽減措置の条件が厳しくなり、適正に管理していない家屋は増税になる状況が作られました。
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空き家の固定資産税が6倍になる流れ
固定資産税における軽減措置について、優遇措置の対象から外れて増税になるのはいつからなのかをご説明します。
特定空家などに指定されると、地方自治体から適切な管理をおこなうよう助言・指導を受けるのが一般的です。
その後、樹木の撤去や修繕、解体など指示に従うと指定が解除されます。
しかし、助言・指導を受けても放置していると今度は勧告を受け、この時点で軽減措置の対象外になる流れになっているため注意が必要です。
なお、固定資産税の基準日は毎年1月1日なので、指定が解除されない限り、固定資産税は翌年から6倍になってしまいます。
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空き家の固定資産税が6倍にならないために必要な対策
勧告を受けないためには、助言・指導にしたがって改善するのが基本的な対策です。
また、少し乱暴な方法ですが、そのまま売却する方法もあります。
物件によっては、買主によってリフォームされて活用できるでしょう。
このほか、家屋を解体して更地として売却するのも1つの対策といえます。
ただし、更地にしただけでは住宅用地の特例が適用されなくなり、結果として税の軽減措置を受けられないケースが考えられるため注意が必要です。
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まとめ
住宅用の土地に対する軽減措置の条件が厳しくなり、管理の状態が悪いと固定資産税が6倍になってしまいかねません。
地方自治体から助言・指導を受けたときには勧告を受ける事態を招かないよう、必ず改善に向けて対処するようにしましょう。
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