代襲相続とは?代襲相続が発生するケースについても解説
相続の際に相続人が誰に決まるかは、被相続人の家族構成や相続時点で誰が生存しているかによって変化します。
「代襲相続」と呼ばれるケースになり、一般的には相続人になることが少ない間柄の方が遺産を相続することもあり得るでしょう。
今回は代襲相続とはなにか、代襲相続が発生するのはどのようなケースかについて解説します。
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代襲相続とは?代襲相続の概要
代襲相続とは、本来相続人となるはずであった方の子どもや孫がその方に代わって相続することです。
被相続人に子どもがいた場合、その方は第一順位の法定相続人になります。
しかしその子どもがすでに生きていないおらず、亡くなった子どもの子ども(被相続人の孫)に権利が移るのが代襲相続です。
このような代襲相続が起きることは、決して珍しくありません。
ちなみに代襲相続で相続人になった方のことを、代襲相続人と呼びます。
場合によっては他の親せきとあまり親しくない方が代襲相続人になり、話し合いや手続きが面倒になってしまうこともあるでしょう。
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代襲相続とは?発生する主なケース
代襲相続が発生する主なケースは、相続人が死亡している場合です。
たとえば若いうちに病気で亡くなっている場合、被相続人の親が亡くなった事故で相続人の子も一緒に死亡してしまった場合などが考えられます。
代襲相続が発生するやや珍しいケースは、欠格・廃除です。
欠格とは、有利な相続を受けようと被相続人や相続人を殺害したり脅迫して自分に有利な内容の遺書を書かせたりした方が相続人の権利を失うことを指します。
廃除とは、被相続人を虐待したり被相続人の財産を浪費したりしたことが原因で相続人に相続する権利が与えられなくなることです。
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代襲相続とは?代襲相続人になれる範囲
法定相続人は子ども以外の方がなることもありますが、誰が法定相続人の場合でも代襲相続が起きるわけではありません。
何代でも制限なしに代襲相続がなされるのは、子や孫などの直系卑属が死亡した場合です。
被相続人の子・孫がどちらも死亡しており、ひ孫が代襲相続人になるケースも考えられます。
兄弟姉妹が死亡した場合代襲相続は起きますが、子や孫のケースとは異なり1代限りです。
甥や姪は代襲相続人になることが考えられますが、甥や姪の子どもや孫が代襲相続人になることはありません。
代襲相続でもう1点注意しなければいけないのは、まだ生まれていない胎児も相続人の範囲に含まれる点です。
被相続人の子どもが亡くなっており、妻がその方との子どもを妊娠している場合はその胎児も代襲相続人になれます。
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まとめ
代襲相続とは、相続人の子どもや孫が代襲相続人になる制度です。
死亡・欠格・廃除などの理由があると、代襲相続が起きることがあります。
直系卑属が死亡した場合代襲相続が孫やひ孫までおこなわれることがありますが、兄弟姉妹が死亡した場合は代襲相続が発生する範囲は一代限りです。
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