不動産の相続登記義務化の背景とは?内容や相続したくない場合について
不動産を相続する予定になってしまったが、相続登記は必ずしなくてはならないのでしょうか。
不動産の相続登記は2024年4月から義務化されるので、今後相続をしたら登記は必ずしなくてはなりません。
そこでこちらでは、不動産の相続登記が義務化された背景や、詳しい内容、相続したくない場合について解説します。
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不動産の相続登記が義務化されるようになった背景
相続登記が任意から義務になった背景には、登記されていない「所有者不明」の不動産が増加したことがあります。
所有者不明の土地が増加すると、国や自治体が公共用地として利用する際に買収できない、災害対策工事が進行できない、土地の活用が制約を受けるなどの問題が発生します。
また、登記がなされていないことにより、推定相続人が多数存在し、いわゆる「メガ共有地」が発生してしまうケースも増加しています。
メガ共有地では管理者が不明確であるため、トラブルが発生した際に責任の所在が不明瞭となります。
このような問題が全国的に発生し、社会問題として大きな懸念事項となっています。
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不動産の相続登記義務化の内容について
義務化は2024年4月1日に開始され、相続を知ったときから3年以内に申請が必要で、正当な理由なく期限内に登記しなかった場合には10万円以下の過料が科せられます。
相続する方が複数いる場合、登記には全員の承諾が必要となりますが、遺産分割協議がスムーズにまとまらないときなど、期限内に手続きができない場合もあるでしょう。
このような場合には、新たに相続人申告登記の創設がされるので、自分が相続人になったと法務局に申し出れば登録義務を履行したとなります。
相続人が複数の場合、一人が申し出ても全員が義務を履行したと判断されるわけではなく、申し出た人だけが対象です。
また、登記をしても所有者の氏名や住所が変更されてしまっては、所有者不明になってしまいます。
相続登記義務化と同時に登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けもされるので注意しましょう。
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相続登記義務化によって相続したくない不動産について
相続したくない不動産がある場合、その所有権を放棄することで国庫に帰属させることができるようになりました。
相続しても売却が難しい土地や、有効な利用方法がない土地などは相続せずに、土地所有権を放棄することが適切かもしれません。
法改正によって土地所有権の放棄が認められた場合、相続したくない土地だけを放棄し、他の遺産は相続できます。
ただし、国からの許可が必要で、申請には審査手数料や10年分の土地管理費相当額の負担金がかかりますので、申請時には注意が必要です。
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まとめ
不動産の相続登記が2024年に義務化されるようになった背景には、所有者不明の土地が増加してしまった問題があります。
これから不動産を相続する場合、義務化された内容をしっかり把握し、相続したくない土地だけを放棄する方法など、自分にとってベストな選択をしましょう。
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