アスベストを含む不動産の売却は可能?概要と対策を解説!
吸い込むと発がんする恐れがあるとして、2006年以降に使用が禁止となった「アスペスト」という建築材料をご存じでしょうか?
禁止になる以前に建築された不動産の場合、アスペストを含んだ物件が残っていることもあり、売却時にはさまざまな注意が必要です。
そこで今回はアスベストとは何か、アスベストが含まれている可能性のある不動産は売却可能なのか、売却時にやっておきたいアスベスト対策についてご紹介します。
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アスベストとは?アスベストの種類や使用される製品について
アスベスト(石綿)とは、天然にできた繊維状の鉱物で、「いしわた」や「せきめん」とも呼ばれています。
耐熱性や防音性、絶縁性の高さから多くの不動産で建築材料として使用されていました。
また、優れた性能を持ちながら値段も安価であったため、建築材料としてだけでなく、電気製品や自動車など幅広いものにも使用されています。
しかし、2005年にアスベストによる人体被害が明らかになり、石綿肺や肺がん、中皮腫などの病気を引き起こす可能性があることがわかりました。
その後、2006年以降からは原則として製造・使用等が禁止されています。
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アスベストが含まれる不動産の売却可能性について
不動産にアスベストが含まれている場合でも、売却は可能です。
宅地建物取引業法では、売主はアスベストの除去や封じ込み、アスベストの使用有無の把握をする必要はありません。
ただし、アスベストの使用調査をした場合は、その内容を買主に説明する必要があります。
しかし実際には、アスベストが含まれている不動産は、人体に有害な物質であり、リフォームや解体の際に飛散する恐れがあるため、買主にとって魅力的ではありません。
そのため、買主がつきやすくするためには、価格を相場より安く設定したり、アスベストの除去や封じ込みをおこなったりすることも検討する必要があります。
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不動産売却時にやっておきたいアスベスト対策について
アスベストが含まれているかわからない場合は、使用調査をおこなうと良いでしょう。
調査をおこない使用されていないことがわかれば、買主に安心感を与えられるうえ、不動産の価値も上がります。
調査結果が分かっている場合は、売却の際に調査年月日や調査機関名、調査の範囲、石綿の使用の有無と使用箇所について説明が必要です。
また、使用されていた場合は、重要事項説明書にアスベストの説明を明記することも大切です。
売却後に使用が発覚すると、買主から工事にかかる費用を請求される可能性があります。
トラブルに発展しないためにも、使用調査と重要事項説明書への明記をしておくことをおすすめします。
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まとめ
アスベストが含まれる不動産でも売却は可能です。
しかし、人体に有害な物質であるため、リフォームや解体時の飛散を恐れて敬遠する買主も多いでしょう。
売主としては、できる限りアスベストについての説明を重要事項説明書に明記してもらうようにし、アスベストの使用調査をおこなうことをおすすめします。
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