どうして不動産売却でマイナンバーが必要になるのか?理由や注意点もご説明
平成28年1月に導入されたマイナンバー制度により、私たちの暮らしにおいて、さまざまなシーンでマイナンバーを利用するケースが発生しています。
ところで、不動産を売却する際にも求められるのをご存じでしょうか。
この記事では、マイナンバーが必要になる事例や理由と注意点についてご説明するので、不動産売却を考えている方はお役立てください。
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不動産売却でマイナンバーが必要になるケース
必要になるのは、売主が個人であって、買主が法人や不動産業を営んでいる個人の場合に限られ、個人から個人に売却するときや売主が法人のケースでは要りません。
しかし、不動産を売却する際には相手方が不動産会社になるのが一般的で、不動産会社は法人です。
また、必要になるときの金額は売却額が100万円を超える売買と定められていますが、売買の金額が100万円以下になるのは稀です。
したがって、個人で所有する不動産を売却する場合には、大抵は求められると考えておくと良いでしょう。
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不動産売却でマイナンバーが要る理由
不動産を売買すると、買主は税務署に不動産支払調書を提出しますが、その際に売主のマイナンバーを記載しなければなりません。
不動産売買は高額な取引になるのが一般的なので、売主には大きな所得が発生する可能性が高くなります。
税務署は、所得の動きを把握する目的などの理由により記載を求めているのです。
ただし、提出はあくまでも任意であり義務ではないため、拒否しても構いません。
拒否すると、買主が税務署へ不動産支払調書を提出する際に、売主から拒否された経緯を詳細に説明しなければならなくなるだけです。
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不動産売却で求められたときの注意点
マイナンバーカードを持っていなくても、通知カードと身分証明書により不動産支払調書に記載する目的を達成できます。
ただし、マイナンバーカードがなければ、通知カード等番号確認のための書類と、運転免許証や旅券等身元確認のための書類の2種類の書類が必要となります。
カードを作ろうと考えている場合は別ですが、不動産売却のために、わざわざカードを作らなくても構いません。
また、売買取引をした不動産会社ではなく、不動産会社が業務委託する業者からマイナンバーを求められる場合も考えられます。
マイナンバーは個人情報であり、悪用されないようにするのが大切な注意点になります。
近年は、個人情報を不正に取得する詐欺が横行しているため、委託会社と名乗られたときには念のため不動産会社へ確認しましょう。
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まとめ
不動産を売却する際に買主からマイナンバーカードの提示を求められる場合がありますが、持っていないのであれば、わざわざ作る必要はありません。
個人情報を不正に取得する詐欺などの被害にあわないよう、十分に注意してください。
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