不動産売却は途中でキャンセルできる?違約金の相場やキャンセルの流れとは
不動産売却は、いろいろな理由で途中でキャンセルしたくなることがあります。
しかし、キャンセルはできるのでしょうか?
また、キャンセルする場合の違約金や流れはどうなっているのでしょうか?
この記事では、不動産売却のキャンセルについて、詳しく解説します。
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不動産売却は途中でキャンセルできるのか?
不動産売却は途中でキャンセルできるのかという疑問を持つ方も多いでしょう。
不動産売却の途中でキャンセルは可能です。
売買契約締結後でも、売主・買主にやむを得ない事情がある場合キャンセルすることができます。
売買契約時に買主は手付金を支払うのですが買主都合のときは、手付金を放棄しなければなりません。
売主都合の場合は受け取った手付金の倍額を支払うことで違約金として、契約がキャンセルできます。
ただし、契約書に特別な条項がある場合や、売買契約に重大な欠陥がある場合などは、違約金なしでキャンセルできるケースもあります。
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不動産売却キャンセル時の違約金の相場について
不動産売却をキャンセルする場合、違約金が発生することがあります。
違約金の相場は、媒介契約の種類や契約後の経過期間によって異なります。
専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合、売主が買主を見つけた場合でも、仲介手数料の全額または半額を支払うのが一般的です。
また、買主と売買契約を結んだ後に売却をキャンセルする場合は、売買代金の10~20%程度の違約金が発生する可能性があります。
これらの違約金は、法律で定められたものではなく、契約書に記載された内容に基づいて決まります。
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不動産売却キャンセルの流れと方法について
不動産売却をキャンセルする場合、契約の種類によって流れと方法が異なります。
一般媒介契約の場合
一般媒介契約は、違約金等請求されることはないのでキャンセルしても大丈夫です。
専属専任媒介契約・専任媒介契約
専属専任媒介契約・専任媒介契約の場合は、必ず書面でキャンセルの意思を提示しましょう。
不動産会社によっては、電話での解約は受け付けてないといった対応されたり、仲介手数料を請求されたり、トラブルの元になるので書面での証拠をのこしておきましょう。
契約後のキャンセルの場合
契約は買主・売主双方で契約するので、契約違反がなくても双方から解除を申し出ることができます。
契約解除になると売主買主両方に大変な負担になりますので、早めに解約することが大切です。
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まとめ
不動産売却は、契約後にキャンセルすることができますが、違約金を支払う必要があります。
違約金の相場は、売買代金の10~20%程度ですが、契約書によって異なります。
キャンセルする場合は、早めに相手方に連絡し、話し合いを進めることが大切です。
不動産売却の流れは、売却査定、売却依頼、媒介契約、広告掲載、内覧・交渉、売買契約、引き渡しとなります。
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