相続時の不動産取得税とは?事例と対策を解説
税金に関する取り決めはかなり複雑で、頭を悩ませる問題です。
不動産を相続した際に、取得税が課されるのではないかと心配される方も多いようです。
今回は、不動産取得税とは何か、適用される3つのケースと対策方法について解説します。
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相続時にも発生するの?不動産取得税とは
不動産取得税は、土地や建物を「購入」したときだけでなく、「贈与」や「建築」などで取得した不動産に対しても課税される地方税として、都道府県に納付します。
税額の算出は、「課税標準額×税率」です。
課税標準額とは不動産価格のことですが、実際に購入した金額ではなく、固定資産税のために査定された金額が使われます。
このため、市場価格よりも低めに設定されており、目安として土地は市場価格の約70%、建物は50~60%下がるのが目安です。
この税金は、土地や建物を購入したときに発生します。
遺産を受け継ぐ場合は、お金を支払って「取得」するわけではなく、「所有権の移行」に該当しますが、一部のケースでは課税対象になることがあります。
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相続時に不動産取得税がかかる事例
一般的な遺産承継では不動産取得税はかかりませんが、「所有権の移動」ではなく「贈与」と見なされた場合、主に次の3つのケースで取得税がかかります。
第1は、存命中に財産の分け前を決めておき、死亡した時点で贈られる「死因贈与」です。
第2は、「特定遺贈」です。
遺言書によって財産を引き継ぐケースになります。
不動産を親族以外に遺贈したい場合は、遺言状を作成する必要があるでしょう。
特定遺贈には、財産の全部または一定の割合を指定する「包括遺贈」と、自宅など具体的な財産を指定する「特定遺贈」の2つがあります。
包括遺贈では取得税はかかりませんが、特定遺贈で法定相続人以外が受け継いだ場合も課税されます。
第3は、「相続時精算課税制度による贈与」です。
この制度は、60歳以上の両親や祖父母から、20歳以上の子または孫に財産を贈与するときに利用できる制度で、一定額までは贈与税がかかりません。
しかし、この制度を利用して取得した不動産は取得税の課税対象となります。
上記以外の方法であっても、不動産の相続登記後に遺産分割のやり直しをおこなった場合は課税対象になります。
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お得に相続するための不動産取得税対策
相続で不動産取得税の発生を避けるには、上記の方法による贈与を避けることです。
とはいえ、税金の損得を気にしすぎると、遺言者の気持ちがないがしろになることもあります。
贈る側の気持ちにも配慮する必要があるでしょう。
税金がかかる場合は、軽減措置を利用するのが得策です。
軽減措置では一定の条件を満たす場合、4%の税率が3%になるなどの軽減税率が適用されますが、そのためには申告が必要です。
新居に入居してから数か月以内に、納税通知書が送られてきます。
その前に都道府県の税事務所に申告を行えば、軽減税率が適用されます。
申告期限は各都道府県の条例で定められていますから、期限内に申告しましょう。
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まとめ
不動産取得税の適用は、状況によって異なります。
とくに、生前贈与や遺産分配のやり直しは慎重におこなう必要があるでしょう。
家族で話し合い、税金の専門家に相談して、適切な方法を選びましょう。
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