不動産売却のクーリングオフは可能?制度の適用条件と注意点を解説
クーリングオフとは、契約の申し込みや締結をしたあと、一定期間内であれば契約の撤回や解除ができる特定商取引法で定められた制度です。
必要な契約かを考え直す期間がクーリングオフ制度の契約解除期間となりますが、不動産売却においても同制度は適用されるのでしょうか。
今回は、不動産の売却における同制度の適用条件と注意点を解説します。
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不動産売却後にクーリングオフが可能なのか解説
クーリングオフとは違法・悪質で強引な契約から消費者の利益を守るために設けられた制度で、不動産の売却の契約成立後においても適用可能な場合があります。
ただし、対象なのは不動産会社が売主の場合のみで、親子間や兄弟・姉妹間などの親族が購入した場合や個人間での取引は適用外です。
不動産会社とは宅地建物取引業者を指し、地域の不動産会社以外にも戸建分譲の会社(パワービルダー)、マンションディべロッパーなども含まれます。
対象が宅地建物取引業だけに限定されているのは、この制度自体が専門家と消費者間の知識の差によって生まれる錯誤を想定し、公平でバランスの取れた消費者取引を促進しているからです。
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不動産売却後にクーリングオフができる条件
では、不動産会社との間で不動産売却の契約を結んだあと、どのような条件下であれば契約解除ができるのか詳しくみていきましょう。
それは、申し込みや契約が成立したのが不動産売買に関係のない場所で、分かりやすくいえば「事務所以外の場所」で契約するつもりがないのに申込をした場合です。
さらに、支払いか引渡しが未だ完了しておらず、売り手(宅地建物取引業者)から契約解除の条件などの説明があった日から8日以内である条件も加わります。
このように、不動産のクーリングオフの適用には「誰と」「どこで」「何日前」の契約かが重要となるため、契約する前に理解しておきましょう。
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不動産売却後にクーリングオフできないケース
不動産売買でクーリングオフできないのは個人が不動産を売却する場合で、これは宅地建物取引業法第37条の2に規定されています。
先ほど「事務所以外の場所」とご紹介しましたが、事務所とみなされるのは宅地建物取引業者の事務所や店舗のほか、それ以外で業務をおこなっている場所となります。
ほかにも、マンションや戸建のモデルルームの案内所、住宅展示場などの展示会や催しをしている場所、消費者が指定した自宅や勤務先なども同制度が適用できない場所です。
これらの適用除外となる場所(クーリングオフが適用されない場所について)が、原則として宅地建物取引業者が業務をおこなう場所だと覚えておいてください。
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まとめ
不動産売却の契約成立後のクーリングオフの適用は、事務所以外の場所で契約してしまっても8日以内であれば可能です。
宅地建物取引業者のいる事務所などで契約した場合などは解約ができませんので、注意しましょう。
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