マンションの相続税評価額の算出方法について!建物土地の計算方法も解説
マンションを相続する場合、相続税評価額を算出しなくてはなりません。
今回はこの評価額を計算するための方法を解説します。
建物・土地に応じた算出方法に触れているので、マンションを相続するのが決まっている、またはその予定がある方は、本記事をぜひ参考にしてみてください。
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マンションの相続税評価額の算出方法
相続税を計算するには、まずは遺産総額を計算しましょう。
具体的には現金や生命保険など、プラスの財産をすべて足した金額です。
また、もし被相続人に負債がある場合は、これを財産から差し引きします。
計算の際によく間違えられがちなのが、土地と建物を一緒に評価してしまうケースです。
これは同時に計算するのではなく、土地と建物は別々に評価しなくてはなりません。
建物は固定資産税評価額を、マンションは路線価方式と倍率方式のいずれかを使用します。
そのため、それぞれは全く異なる考えのもとで計算がおこなわれるので、混合しないように注意してください。
それぞれ一定の補正をおこなえる仕組みになっているので、必ず正しい計算式を使用しましょう。
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建物の相続税評価額(補正前)の計算方法
建物部分については、固定資産税評価額と同額となります。
この際の専有部分は、マンションで住んでいる方の居住スペースを指します。
また、共用部分は玄関やエントランスなどです。
自転車置き場や駐車場などが敷地内に設置されている場合、こちらも共用部分として考えます。
すべて所有財産となるものです。
計算式はマンションの敷地全体の評価額に、持分割合をかけるだけなのでシンプルです。
マンション全体の敷地を評価するためには、路線価方式を使用しましょう。
これは路線価とマンション全体の面積をかけるだけで算出できます。
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マンションの土地部分の場合
土地部分は敷地全体の評価額を持分割合で按分した金額を指します。
計算式は建造物の敷地全体の評価額に、持分割合をかけるだけです。
こちらもとてもシンプルな計算式となっているため、決して難しくありません。
また、イレギュラーがない限りは路線価方式を使用します。
これは路線価と建造物の面積をかけるだけで算出可能です。
計算方法はシンプルなため難しくありませんが、相続税路線価は毎年7月に入ってから公表される仕組みなので、タイミングを間違えないようにしましょう。
その年に公表される路線価を使用しないと正しく計算できないので気を付けてください。
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まとめ
相続における集合住宅の評価額は、正しい計算式を使って算出しなくてはなりません。
建造物と土地に応じて計算式は異なるので、間違えないように注意しましょう。
また、その年の路線価を使用するように気を付けてください。
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